身内が亡くなった直後って、悲しむ間もなく「何から手をつければいいの」と頭が真っ白になりますよね。私も母を見送ったとき、まさにそうでした。死亡届も銀行も実家の名義変更も、順番を知らないまま手探りで動いて、無駄な時間とお金(実家じまいだけで150万円以上)を使ってしまったんです。
でも、まず落ち着いてください。やることは多いけど、ぜんぶ一度にやる必要はありません。時系列で「いつまでに何を」だけ押さえれば、迷子にならずに動けます。この記事では、私が当時知りたかった順番と期限を、そのままチェックリストにしました。
けんじ順番さえ分かっていれば、あの混乱は半分で済んだと思います。今まさに困っているあなたに、これを渡したい。
まず最初にやること3つと、期限つき全体像


細かい手続きは後でいいので、直後にやる最優先はこの3つだけ覚えてください。
あとは葬儀のあと、落ち着いてから順にこなしていけば大丈夫です。全体像はこの表で掴んでください。気になる行をタップすると、その説明へ飛べます。
| 期限 | やること |
|---|---|
| すぐ〜当日 | 死亡診断書の受取・葬儀社手配・近親者へ連絡 |
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請/通夜・葬儀・火葬 |
| 10〜14日以内 | 年金受給停止・世帯主変更・健康保険/介護保険の資格喪失 |
| 葬儀後〜数か月 | 葬祭費/埋葬料の請求・公共料金の解約・銀行・生命保険・相続 |
では、ここから一つずつ見ていきましょう。
すぐ〜当日にやること


亡くなった直後に動くのはこの3つです。気が動転していて当然なので、できる範囲で順にいきましょう。
死亡診断書を受け取る:コピーは多めに


病院で亡くなった場合は、その場で担当医から死亡診断書を発行してもらいます。事故や突然死など診療外の場合は、警察の検視後に死体検案書が交付されます。どちらも死亡届を出すときの扱いは同じです。
この書類、用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届になっています。で、原本は役所に出してしまうので、提出前に必ずコピーを5〜10枚取ってください。銀行や保険会社の手続きで「死亡が分かる書類」を何度も求められます。私はコピーを取り忘れて再発行に走り、無駄足を踏みました。
葬儀社に連絡する:安置先を決める


病院では長く安置できないので、葬儀社へ連絡してご遺体の搬送と安置先を手配します。深夜でも対応してくれる会社がほとんどです。まだ葬儀社が決まっていなくても、搬送だけ先に頼むこともできます。
ここで焦って最初に来た一社にそのまま全部任せると、あとで費用に驚くことがあります。私は実家じまいの業者で、最初の見積もりが相場の倍近くだった経験があるので、可能なら複数社を比べる意識だけ持っておくと安心です。
近親者・関係先へ連絡する:範囲を絞る


親族、故人が親しくしていた方、勤務先などへ訃報を伝えます。全員に一度に連絡するのは大変なので、まずは葬儀に来てほしい近い人だけで構いません。
連絡の優先順位は、後から「なんで知らせてくれなかった」ともめやすいところです。我が家は相続のことも重なって弟と1年絶縁したので、些細な連絡の行き違いも甘く見ないほうがいいと、今は思います。
7日以内にやること:死亡届と火葬、葬儀


ここが最初の期限です。落ち着く前にやってくる山ですが、葬儀社が大きく助けてくれます。
死亡届・火葬許可申請:7日以内


死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出するのが法律上の決まりです。届出人の認印と本人確認書類を持って戸籍係の窓口へ。提出と同時に火葬許可の申請も行い、火葬許可証を受け取ります。
期限を過ぎると5万円以下の過料が科されることがあります。あと、火葬許可証がないと火葬ができないので、葬儀の進行にも直結します。実際は葬儀社が使者として代行提出してくれるケースが多いので、自分で動けないときは相談してみてください。
通夜・葬儀・火葬:立派でなくていい


火葬許可証が手元にそろえば、通夜・葬儀・火葬と進みます。形式や規模は家族の状況で決めて大丈夫です。最近は家族葬や火葬式を選ぶ方も増えています。
火葬後に受け取る「火葬済の証印が入った許可証」は、納骨のときに必要なので絶対に失くさないでください。私はこれをどこに置いたか分からなくなって、納骨直前にひやっとしました。



葬儀の数日は記憶が飛ぶくらい慌ただしいです。証印入りの許可証だけは、保険証券などと一緒に一か所にまとめておくと後がラクですよ。
10〜14日以内にやること:年金・住民票・保険


葬儀が一段落したら、役所と年金の手続きです。ここは期限が短いものが集まっているので、できれば1〜2回の役所訪問でまとめて済ませたいところ。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 厚生年金の受給停止 | 10日以内 | 年金事務所 |
| 国民年金の受給停止 | 14日以内 | 年金事務所・役所 |
| 世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場・勤務先 |
年金の受給停止:止めないと返還も


年金を受けていた方が亡くなったら、受給を止める届出が必要です。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。止めずにいると、本人が生きている扱いで振り込まれ続け、あとで一括返還を求められます。
このとき、亡くなった月分までで受け取れていない「未支給年金」を、生計を同じくしていた遺族が請求できることがあります。配偶者・子・父母などの優先順位があるので、停止手続きとセットで年金事務所に確認すると二度手間になりません。
世帯主変更届:家族が2人以上なら


亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を出します。残った世帯員が一人だけ、あるいは明らかに次の世帯主が決まる場合は不要なこともあります。
判断に迷ったら、役所の窓口で「うちは届出が要りますか」と聞けば教えてくれます。住民票まわりは自治体で扱いが少し違うので、お住まいの市区町村で確認してください。
健康保険・介護保険の資格喪失


故人の健康保険と介護保険の資格喪失手続きをして、保険証(資格確認書類)を返却します。期限は14日以内が目安です。会社員だった方は勤務先経由になることが多いので、まず勤務先に連絡を。
この資格喪失をしておかないと、次に説明する葬祭費・埋葬料の請求が進みません。役所に行くなら、年金・世帯主変更とまとめて済ませると効率的です。
葬儀後〜数か月でやること:お金と相続


ここからは少し時間に余裕が出ます。とはいえ相続まわりには重い期限があるので、忘れないうちに着手しておくと安心です。
葬祭費・埋葬料の請求:時効は2年


故人が国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」、協会けんぽなど社会保険なら「埋葬料」が、喪主などに支給されます。金額の目安は葬祭費がおおむね3万〜7万円(東京23区は7万円・5万円の自治体も多い)、埋葬料は一律5万円です。
どちらも申請しないともらえず、時効は2年。金額や条件は自治体・保険者で差があるので、お住まいの市区町村や加入先で確認してください。私は存在自体を知らず、危うくもらい損ねるところでした。
公共料金・サービスの解約と名義変更


電気・ガス・水道・携帯・サブスク・NHKなど、故人名義の契約を解約または名義変更します。明確な法的期限はありませんが、放っておくと料金が引き落とされ続けます。
遠距離だと、これが地味にきついです。私は実家まで片道4時間以上かかったので、現地に行かないと進まない手続きが何度も重なって消耗しました。郵送や電話で済むものから片付けるのがコツです。
銀行口座の凍結:勝手に下ろさない


金融機関が死亡を把握すると、その口座は凍結され、引き出しや引き落としが止まります。解約・名義変更には相続の書類が必要で、遺産分割の話が絡むので少し腰を据えて進めることになります。
注意したいのは、凍結前に慌てて預金を動かさないこと。あとで「勝手に使った」ともめる火種になります。我が家が弟と1年絶縁したのは、まさにこのお金の不信感が大きかったです。
生命保険の請求:動かないと出ない


故人が生命保険に入っていたら、受取人が保険会社へ請求します。会社から自動で振り込まれるわけではなく、こちらから連絡して書類を出す必要があります。請求期限は一般に3年とされることが多いです。
保険証券や通知ハガキが見当たらないこともあるので、遺品整理のときに保険関係の書類は別にまとめておくと探しやすいです。加入先が分からないときは、生命保険協会の照会制度も使えます。
相続の期限:3か月・4か月・10か月


相続には重い期限が3つあります。借金が多いなどで相続したくない場合の相続放棄・限定承認は原則3か月以内。故人に所得があった場合の所得税の準確定申告は4か月以内です。
そして相続税の申告・納付は10か月以内。いずれも「自分のために相続が始まったことを知った日の翌日」から数えます。判断に迷うものなので、早めに税理士や司法書士に相談すると安全です。実家の名義変更を後回しにして苦労した私からの、いちばんのお願いです。
よくある質問


- Q平日に役所へ行く時間が取れません。どうすれば?
- A
死亡届は土日や夜間でも宿直窓口で受け付けてもらえます。年金や保険の手続きは、郵送対応や代理人による申請ができる場合があります。まずお住まいの役所や年金事務所に電話で「平日に行けない」と伝えて、方法を確認してみてください。
- Q役所での手続きに何を持っていけばいいですか?
- A
基本は、故人と申請者の本人確認書類、印鑑、故人の保険証や年金手帳、振込先口座が分かるものです。手続きによって必要書類が違うので、行く前に電話で確認して持ち物をメモしておくと、二度手間を防げます。
- Q手続きが多すぎて、どれから手をつけるか分かりません。
- A
まずは期限が短いものからで大丈夫です。死亡届(7日)、年金停止(10〜14日)、世帯主変更・保険(14日)の順に。それ以外は葬儀が落ち着いてからで間に合います。この記事の表を上から順にこなしていけば、抜け漏れは防げます。
- Q死亡届の期限7日を過ぎてしまったら?
- A
遅れても受理はされますが、正当な理由がないと5万円以下の過料が科されることがあります。過ぎてしまった場合も、できるだけ早く役所へ提出してください。事情があれば窓口で相談を。
- Qお金に余裕がなく、葬儀費用が払えそうにありません。
- A
葬祭費・埋葬料(3万〜7万円程度)が後から支給されます。火葬のみのシンプルな形を選ぶこともできますし、自治体によっては費用を抑えた葬儀の案内がある場合も。葬儀社や役所に、予算を正直に伝えて相談して大丈夫です。
- Q死亡診断書のコピーは何枚くらい必要ですか?
- A
5〜10枚あると安心です。銀行、生命保険、年金など複数の手続きで「死亡が分かる書類」を求められます。原本は役所に提出してしまうので、提出前にまとめてコピーを取っておいてください。
- Q遠方に住んでいて、何度も実家に通えません。
- A
郵送や電話で済む手続きから片付けると負担が減ります。私も実家まで片道4時間以上かかり苦労しました。役所の手続きはまとめて1回で済ませる、現地が必要なものはリスト化して一度に回る、と段取りしておくと往復回数を減らせます。
- Q凍結される前に、故人の口座からお金を下ろしていい?
- A
おすすめしません。あとで他の相続人と「勝手に使った」ともめる原因になります。当面の葬儀費用などが必要な場合は、一定額を引き出せる「払戻し制度」があるので、銀行に正規の方法を確認してください。
- Q相続放棄を考えています。いつまでに決めれば?
- A
原則として、相続が始まったことを知った日の翌日から3か月以内です。借金の有無がはっきりしないなど判断が難しいときは、早めに司法書士や弁護士に相談を。期限の延長が認められる場合もあります。
- Q手続きを全部自分でやる自信がありません。
- A
無理に一人で抱えなくて大丈夫です。役所の手続きは窓口で教えてもらえますし、相続や税金は司法書士・税理士に任せられます。費用はかかりますが、知らずに無駄な出費や争いをするより、結果的に安く済むことも多いです。
手続きが一段落しても、気持ちはすぐには切り替わりません。親に優しくできなかった後悔や、親の死で性格が変わることについても、よかったら読んでみてください。
まとめ:身内が亡くなったらすることは、順番で乗り切れる


身内が亡くなったらすることは数が多くて圧倒されますが、「いつまでに何を」の順番さえ分かれば、ひとつずつ片付けていけます。まずは死亡診断書の受け取りと葬儀社の手配、そして7日以内の死亡届。あとは10〜14日の年金・保険、その先の相続へと進むだけです。
私が母を見送ったときは、この順番を誰も教えてくれなくて、手探りで時間とお金(実家じまいだけで150万円以上)を無駄にしました。だからこそ、今これを読んでいるあなたには、迷子にならず進んでほしいんです。
ぜんぶ一度にやらなくて大丈夫。今日できることを一つやれば、それで十分です。期限や金額は自治体・保険者で差があるので、迷ったら抱え込まずに役所や専門家へ確認してください。あなたが少しでも落ち着いて見送れますように。






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