墓じまいの話を切り出したら、親戚から「ご先祖に申し訳ないと思わないのか」と返ってきた。そこで手が止まっている人へ書きます。
先に結論です。墓じまいで本当に困るのは反対そのものではなく、誰の同意が要るのか分からないまま止まることです。
役所が承諾書を求めている相手は、法令上たった1人です。親戚一同の同意書という書類は出てきません。
私も反対されました。弟には「じいちゃんを海に捨てるみたいだ」と言われ、叔母は電話口で黙り込みました。
この記事では、法令で承諾が要る人と要らない人の線引き、反対の3つの型、私が弟と叔母に通した順番、費用の分担、折り合わないときの出口まで書きます。
押し切り方の指南ではありません。読み終えたときに、明日どこへ1本電話をかけるかが決まっていれば十分です。
墓じまいに親戚の同意は法律で必要か

反対されると、まず「勝手に進めたら違法になるのか」が気になります。ここは感情の話ではないので、先に線を引いておきます。
決めるのは祭祀承継者
お墓は、預貯金や不動産とは別の扱いになっています。民法897条にこう書かれています。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
民法第897条第1項(e-Gov法令検索)
「前条の規定にかかわらず」というのは、相続の一般ルールの外に置く、という意味です。
だから墓は遺産分割の話し合いに出てきません。相続放棄をしても、承継した人には墓が付いてきます。
承継するのは原則1人です。叔父や叔母、いとこが何人いても、その人たちが墓の権利を持っているわけではありません。
うちの実家の墓は地方の民営霊園の一区画でした。母が亡くなったあと、霊園へ届け出て名義を私に変えています。
必要だったのは戸籍と印鑑だけで、手数料は数千円でした。墓じまいを実行できたのは、この立場になっていたからです。
役所に出す承諾書は1通
遺骨を別の場所へ移すには、市町村長の改葬許可が要ります。申請書に添える書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条で決まっています。
- 埋蔵の事実を証する書面
- 墓地使用者等の承諾書
- 市町村長が求める書類
1つ目は、いま遺骨が納められている霊園や寺の管理者が書くものです。埋蔵証明と呼ばれます。
2つ目には条件が付いています。条文は「墓地使用者等以外の者にあつては」と書いていて、名義人本人が申請するなら不要です。
つまり承諾が要るのは、墓地使用者、つまり名義人1人だけ。親族一同の同意書は、法令上の添付書類ではありません。
ここを知らないまま、全員から丸をもらおうとして何年も止まっている人がいます。それだと、いちばん反対する人が決定権を持ってしまいます。
3つ目は自治体の裁量です。私は申請の前に窓口へ電話して、様式と必要書類を先に送ってもらいました。
けんじ改葬許可証は遺骨1体につき1通が原則です。骨壺の数だけ手続きが要ります
最後の関門は使用規則
法令をクリアしても、霊園や寺には独自の使用規則があります。区画の返還手続き、指定石材店の有無、原状回復の範囲はここで決まります。
寺院墓地で檀家になっているなら、そこに離檀の話し合いが加わります。反対しているのが親戚ではなく寺だった、という人も少なくありません。
うちは民営霊園で菩提寺がなかったので、離檀料は0円でした。寺院墓地の方には、この点はそのまま当てはまりません。
反対されて止まっている段階でも、管理者へ電話して2つだけ聞くことはできます。名義は誰になっているか、石材店は自由に選べるか。
この2つが分かると、話が「説得できるか」から「手続きをどう進めるか」に移ります。
反対する人が名義人なら
本家の墓では、名義が伯父やいとこになっていることがあります。反対しているのがその人だと、ここまでの話は逆になります。
承諾書を書いてもらう相手が、まさに反対している当人になるからです。ここが取れないと改葬許可の申請は通りません。
条文には承諾書の代わりに「これに対抗することができる裁判の謄本」という道も書かれています。ただ、そこまで行くと裁判の話です。
現実的な手は2つあります。名義をこちらへ移してもらってから進めるか、その人に墓を継いでもらって自分は降りるか。
後者は負けではありません。守りたい人が実際に手を動かしてくれるなら、遠くから維持し続けるより墓にとっても良い形です。
だから最初の電話は説得ではなく、名義の確認です。名前が分かるまで、どちらの話をしているのかが決まりません。
親戚の反対を3つに分けて聞く


反対の言葉は、どれも「ご先祖に申し訳ない」の形で出てきます。中身は3つに分かれていて、分けないと返す言葉を間違えます。
お金が理由の反対
本音が「そんな金は出せない」であるとき、人は正面から金の話をしません。先祖の話に置き換えて反対します。
見分け方は簡単で、金額の話になると急に静かになります。逆に、供養の中身を詰めても表情が変わりません。
この型に効くのは、誰にいくら求めるつもりなのかを先に言い切ることです。求めないなら、求めないと最初に伝えます。
うちの場合は、費用の心配が消えた時点で反対がだいぶ静かになりました。負担の話を最後に回すと、そこまでずっと揉めます。
遺骨の行き先への反対
「海に流すのか」「合祀したら二度と取り出せない」という反対です。これは筋の通った心配で、押し切ってはいけない型です。
永代供養墓の合祀型は、他の方の遺骨と一緒に納めるため、あとから特定の遺骨だけ取り出すことは基本的にできません。
個別に安置する型なら、決められた期間は分けて置いてもらえます。費用も供養の年数も違うので、永代供養の種類と費用の違いを先に押さえておくと話が早いです。
私の弟がこの型でした。墓を開けたら骨壺が5つあって、そのうち3体を海へという案に強く反発しました。
効いたのは、全部を同じ行き先にしない、という案です。父と母は永代供養墓へ、祖父母と名前の読めない古い1体は海へと分けました。
聞いていないという反対
3つ目は、中身ではなく順番への反対です。「なぜ先に言わなかった」に力がこもっていたら、この型だと思ってください。
供養の方法をいくら説明しても収まりません。求められているのは案の説明ではなく、輪の中に入れてもらうことだからです。
事後になっても取り返せます。決めたことと理由を書いて、同じ内容を同じタイミングで全員に渡します。
相手によって伝える中身を変えるのは、いちばんまずいやり方です。あとで突き合わされて、そこが新しい火種になります。
私が弟と叔母に通した順番


私のやり方が正解だとは言いません。ただ、効いたものと効かなかったものは、あとから振り返るとはっきりしています。
先に明細を紙で送る
最初は気持ちを説明しました。お墓が遠くて行けないこと、このままでは荒れること。まるで届きませんでした。
届いたのは、費用の明細を送ってからです。石材店2社の見積もりも、金額をそのまま入れました。
撤去だけで1社目が45万円、2社目が28万円。同じ区画の同じ作業で17万円の差がありました。
反対を解いたのは、気持ちの説明ではなく紙に書いた数字でした。数字が出ると、話が「やるかやらないか」から「どうやるか」に変わります。
私は介護のことで弟と1年口をきかなかった時期があります。だから、この順番はよけいに慎重にやりました。
手を合わせる場所を残す
反対の芯にあるのは、行く場所がなくなるという感覚です。ここに答えを出さない限り、何を説明しても空回りします。
私は父母を永代供養墓に残すと決めて、それを先に伝えました。弟は一晩で折れています。
この案を出すには、改葬先が具体的に決まっている必要があります。場所も金額も言えない状態で「ちゃんと供養する」と言っても、相手には何も残りません。
私はライフドットで地方の霊園の資料を取り寄せて見学しながら絞りました。遠方の霊園は、現地に立たないと雰囲気が分かりません。
終わったら証明書を送る
叔母は電話では最後まで黙っていました。賛成とも反対とも言わないまま、話が終わりました。
気持ちが動いたのは、すべてが済んだあとです。散骨から2週間ほどで届いた証明書のコピーを送ったら、納得してくれました。
散骨は乗船せず、業者に委ねる代行の形を選びました。そのときの流れは代行委託で散骨したときの体験談に書いています。
終わったあとの報告を省くと、気まずさが次の法事まで残ります。ここは手間のわりに効く工程です。
墓じまいの費用は誰が払うのか


反対の裏に必ずある論点です。ここを曖昧にしたまま進めると、終わったあとに揉め直します。
分担の法的根拠はない
民法897条が決めているのは「誰が承継するか」だけです。費用を誰がいくら持つかについては、条文に何も書かれていません。
墓は遺産分割の対象からも外れています。分ける財産として扱われない以上、法定の負担割合というものも存在しません。
請求できるかどうかを争っても、根拠のない綱引きになるだけです。先に金額を見せて、話し合いで決めるしかありません。
私が払った68万円
参考までに、うちの実額を並べます。骨壺5つを2か所へ分けた場合の金額です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 50,000円 |
| 墓石の撤去・整地 | 280,000円 |
| 行政手続きと現地への往復 | 20,000円 |
| 父母2体の永代供養墓 | 230,000円 |
| 3体の海洋散骨 | 100,000円 |
| 合計 | 約680,000円 |
金額がふくらむのは、遺骨1体ごとに費用がかかる部分です。骨壺の数を数えないまま予算を立てると、あとで足りなくなります。
ちなみに、この墓の年間管理料は8,000円でした。維持そのものは安いので、決断だけが先送りされていきます。
私の場合、行けないと自覚してから畳むと決めるまで足かけ3年かかりました。その間も管理料は毎年出ていきます。
出さない人への線引き
反対している相手に費用を求めると、話は必ず長引きます。私は弟に負担を求めませんでした。
求めないなら、その一文を最初に書いておきます。「費用はこちらで持ちます」と先に言うだけで、お金が理由の反対はほぼ消えます。
代わりに、決め方の主導権はこちらが持つ、とも書いておきます。ここを曖昧にすると、金は出さないが口は出すという形がずっと続きます。
そして、この線引きを書くには改葬先の候補と金額が要ります。反対されている段階でも、資料を集めることは1人でできます。
永代供養墓や樹木葬の相場を地域ごとに見るなら、ライフドットの資料請求は無料で、地方の霊園も出てきます。私はここで改葬先を見学まで進めました。
資料を取ると電話が来ます。それが苦手な方は、メール希望の欄を先に埋めておいてください。
撤去を頼む石材店や墓じまいの代行を比べたい段階なら、墓じまい・お墓探しサービスの比較にまとめた5社から2社ほど取るのが早いです。
それでも折り合わないときの手


ここまでやっても収まらない家はあります。そのときに残っている手は3つです。
家庭裁判所で決める
そもそも承継者が誰なのかで揉めている家もあります。この場合の受け皿は民法897条の2項です。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条第2項(e-Gov法令検索)
誰が墓を継ぐのかを裁判所に決めてもらう手続きです。反対を押し切るための道具ではありません。
名義がすでに自分になっているなら、ここは使いません。使うのは、名義が定まらないまま何年も止まっている家です。
弁護士に頼む線引き
墓じまいそのものに弁護士が要る場面は、そう多くありません。頼む価値があるのは次の3つです。
- 高額な離檀料の請求
- 相続と絡んで進まない
- 名義が誰か分からない
離檀料は慣習としての謝礼で、法的な支払い義務があるものではないとされています。桁の違う金額を示されたら、その場で返事をしないでください。
私が弁護士を探したのは、墓ではなく相続のほうでした。弟と1年揉めたときの経緯は別の記事に書いています。
止めるなら期限を切る
反対されて、いったん引くのは悪い判断ではありません。まずいのは、止めたまま期限を決めないことです。
止めている間も管理料は毎年出ていき、区画の草は伸びます。私のところには「区画の草が伸びています」と管理事務所から電話が来ました。
話がつくまでの間だけ草を止めておく手もあります。墓参り代行の費用と、頼んでいい人の線引きを先に見ておくと、待たせる期間の見通しが立ちます。
引くときは、次の法事まで、来年の盆まで、と日付で区切ります。そのうえで、その日が来たら自分で決める、と先に伝えておきます。
止めるなら、いつまで止めるのかを日付で決めてください。期限のない保留は、反対した人の勝ちで固定されます。
墓じまいの反対でよくある質問


- 親戚に反対されたら墓じまいはできませんか?
-
手続きとしては進められます。改葬許可の申請に必要な承諾書は、墓地使用者、つまり名義人のものだけだからです。ただ、進められることと、親戚づきあいが続くことは別の問題です。順番と伝え方に手をかける価値はあります。
- 親戚全員の同意書は必要ですか?
-
法令上は不要です。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条が求めている添付書類は、管理者が書く埋蔵証明と、申請者が名義人以外の場合の承諾書、そのほか市町村長が特に必要と認める書類の3つです。親族一同の同意書はここに含まれていません。
- 寺に反対されて埋蔵証明をもらえません
-
まずは離檀の条件で何が引っかかっているのかを確かめてください。そのうえで、施行規則の第2条は「これにより難い特別の事情のある場合」に、市町村長が認めるこれに準ずる書面での申請を用意しています。交付を断られた経緯を整理して、墓地のある自治体の窓口に相談してください。
- 兄弟が費用を出さないと言っています
-
墓は遺産分割の対象外で、費用の負担割合を定めた条文もありません。話し合いで決めるしかない領域です。うちは私が全額を持ち、代わりに決め方はこちらで進めました。求めないと決めたなら、それを最初に伝えたほうが揉めません。
- 反対を押し切ったら訴えられますか?
-
自分が名義人で、改葬許可を受けて手続きを踏んでいるなら、法令に沿った改葬です。とはいえ、遺骨をどこへ移したかを隠したまま進めると、感情の面で長く尾を引きます。結果は必ず全員に同じ内容で伝えてください。
- 遺骨は全部まとめて合祀していいですか?
-
費用はいちばん抑えられますが、合祀型は他の方の遺骨と一緒に納めるため、あとから取り出すことは基本的にできません。反対している人がいる家では、全部を同じ行き先にしないほうが話がまとまります。うちは父母だけ永代供養墓に残しました。
- 墓の名義が亡くなった親のままです
-
先に承継の届け出をしてください。名義が故人のままだと、改葬許可の申請で承諾書を誰から取るのかが不明になります。私は母の死後に霊園へ届け出て、戸籍と印鑑、手数料数千円で私に変えました。必要書類は墓地ごとに違うので管理者に確認してください。
まとめ:反対しているのが誰かを確かめる


墓じまいの反対で消耗するのは、全員から丸をもらおうとするからです。法令が承諾を求めているのは名義人1人だけでした。
要点を並べます。
- 決めるのは祭祀承継者
- 承諾書は名義人の1通
- 名義人が誰かで変わる
- 反対は3つの型に分かれる
- 効くのは明細と行き先
- 止めるなら日付を切る
今日やることは1つで十分です。霊園か寺の管理者に電話して、名義は誰か、石材店は自由に選べるかを聞いてください。
その答えが分かると、説得の相手が1人に絞れます。私はここが分かるまで、全員を相手にしているつもりで消耗していました。
反対されるのは、その墓を大事に思っている人が他にもいるということです。畳んだ今でも、そこは悪いことではなかったと思っています。










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