カードの明細を開いて、先月の交通費だけを足してみたところだと思います。私も同じことをしました。
先に数字を出します。私の実家は片道4時間、1往復あたりおよそ2万8千円でした。
月2回のペースで3年通ったので、控えめに見積もっても総額は180万円ほどになります。
ただ、この記事でいちばん伝えたいのは金額そのものではありません。私は3年ぶんの交通費を1円も証明できず、相続の話し合いで主張を取り下げました。
払った金額より、払った記録が残っているかで、あとの立場が変わります。ここを知らないまま3年走ったのが私の失敗です。
相場の目安、1往復の出し方、誰の財布から出すか、そして取り戻せる場面と戻らない場面まで書きます。読み終わったら、今夜のうちに1つだけ変えてほしいことがあります。
遠距離介護の交通費は月いくらか|私の実額

相場の表より先に、私が実際に払った数字を置きます。きれいな数字ではありません。
記録が残っている6往復は約17万円
正直に書きます。母の介護をしていた3年間の交通費を、私はまともに記録していません。
きちんと数字が残っているのは、母が亡くなったあとの1年ぶんだけです。弟と揉めて実家の名義が母のままだった時期で、家の様子を見るために6回帰りました。
その6往復で、交通費は約17万円。1往復あたりおよそ2万8千円です。
内訳は新幹線と在来線の運賃・特急料金、駅から実家までのバスとタクシー、それに現地で食べた昼と、日帰りが無理な回の宿代です。運賃だけを数えると、財布から実際に出ていった額には届きません。
けんじ切符の値段だけ見ていると、財布の減り方と合わないんです
月2回×3年を逆算すると約180万円
介護中は月に2回のペースで通っていました。3年で72往復です。
1往復2万5千円と控えめに置いて計算すると、72往復で180万円になります。実際の単価は2万8千円だったので、本当はもう少し出ていたはずです。
あなたの数字は、次の3つを埋めれば1分で出ます。
- 1往復の実費(運賃・移動・食事・宿)
- ひと月に帰る回数
- 介護が続きそうな年数
3つ目は誰にも分かりません。だからこそ、年数ではなく「月いくらまでなら続けられるか」を先に決めてください。終わりが見えない出費は、上限を決めないと家計より先に気持ちが折れます。
交通費だけでなく介護そのものにいくらかかるかは、母の介護費用を月ごとに並べた記事に総額まで出しています。合わせて見ると、家計のどこが削られるのかが見えます。
交通費より先に有給が尽きた
お金の話をしているときに見落としがちなのが、休みの残量です。私はここで先に詰みました。
通院の付き添い、要介護認定の立ち会い、施設の見学。どれも平日にしかありません。2年目の終わりには有給を使い果たしていました。
有給がなくなると、欠勤か週末強行のどちらかになります。週末に寄せると繁忙期の運賃で帰ることになり、1往復の単価まで上がりました。
休みの使い方を間違えると、交通費まで連動して高くなります。制度の話は後半で書きます。
自分の1往復を正しく出す手順


他人の相場より、自分の1往復のほうが役に立ちます。出し方を3つに分けます。
1往復に含めるのは運賃だけではない
私が最初に作った計算は、新幹線の往復運賃だけでした。現地の移動と食事を足したら、金額がまるで変わりました。
1往復に乗ってくるのは、だいたいこのあたりです。
- 運賃と特急料金(往復)
- 駅から実家までのバス・タクシー
- 実家に着いてからの買い出しの足
- 日帰りできない回の宿泊費
- 行き帰りの食事代
- 車ならガソリン代・高速代・駐車場代
買い出しの足を入れるかで迷う人がいますが、入れてください。実家の冷蔵庫を埋めるのは介護のうちです。
車の人はもう一つ、見えない出費があります。走行距離が増えるぶん、車検とタイヤの交換時期が前倒しになります。
回数ではなく帰る目的を減らす
交通費を下げようとすると、まず「帰る回数を減らす」に手が伸びます。私もやって、失敗しました。
回数を減らした月は、母の様子が分からない不安で結局電話が増え、結果として翌月に緊急で帰る羽目になりました。安くなるどころか高くつきます。
効いたのは、帰る回数ではなく帰らないとできない用事の数を減らすことでした。現地でしかできない用事だけを1日に寄せて、あとは遠隔に振り替えます。
- ケアマネとの相談は電話とメールで
- 公共料金の支払いは口座振替に変える
- 安否確認は見守りサービスに任せる
- 重い買い物はネットスーパーの定期便
この振り替えを先にやると、月2回が月1.5回くらいまで自然に落ちます。回数を我慢して減らすのとは、疲れ方がまるで違います。
見守りやサービスの入れ方は、遠距離介護を何から始めたかをまとめた記事で順番に書いています。まだ体制ができていないなら、そちらが先です。
では回数そのものをどう決めるか。金額とは別の物差しが要るので、帰省の頻度を決めた4つの基準のほうに、休みの残量から逆算するやり方まで分けて書いています。
自分の路線で確認する割引の項目
割引は路線と会社でまるで違うので、ここで具体的な率を書いても当てになりません。代わりに、確認する項目だけ挙げます。
- 長距離の往復に割引があるか
- 回数券や定期商品が残っているか
- 介護目的の割引運賃があるか
- その割引に必要な書類は何か
- 早割の料金設定があるか
3つ目は航空会社で扱いが分かれます。条件も対象路線も改定が入るので、使っている会社の公式ページを開いて今の内容を見てください。
私は列車だったので、この枠は使っていません。使ったことのない制度を「お得です」とは書けないので、確認する場所だけお渡しします。
予約の話も一つだけ。急な呼び出しに備えて割引の予約を避ける人がいますが、通院の付き添いのように日程が決まっている回だけは先に取ると、月の総額がはっきり変わります。
その交通費は誰の財布から出すのか


ここを決めないまま走ると、3年後に必ず火種になります。私がそれをやりました。
原則は親のお金から出す
介護にかかるお金は、親の年金と貯金から出すのが原則です。子が身を削って払い続けると、あとで必ず不公平の話になります。
交通費もここに含めていい費用です。あなたが遊びに行っているわけではないからです。
ただし、親のお金を子が動かすときは、使い込みを疑われない形にしておく必要があります。やることは3つだけです。
- 受け取りは手渡しでなく振込にする
- 親の口座から出した分は用途を残す
- 残高と出金をきょうだいに共有する
面倒に見えますが、この3つをやっていた人は相続の場で強いです。疑われてから証明するのは、ほぼ不可能です。
きょうだいには時間でなく金額で頼む
私の弟は、実家まで車で40分の距離に住んでいました。3年でまとまって動いたのは、母が入院した2回だけです。
「何かあったら言って」で止まる人に、通いの分担を求めても動きません。動かない理由は怠慢とは限らず、配偶者の事情や、何をすればいいか分からないことも多いです。
時間を出せない相手には、金額で頼むほうが通ります。「月に1回、交通費の半分だけ」のように、範囲と金額を決めて渡してください。
私は3年ぶんの不満を口に出さないまま相続の話に入り、弟と1年、口をきかなくなりました。切り出し方は兄弟が手伝わないときの話し方をまとめた記事に詳しく書いています。



言わなかったぶんは、あとで利息がついて出てきます
親の口座が使えなくなる日がある
「親のお金から出す」が急にできなくなる場面があります。親の判断能力が落ちたときです。
金融機関が本人の意思を確認できないと判断すると、まとまった出金や解約が止まります。
医療費や介護費のように使いみちがはっきりしたものなら応じてもらえる場合もあります。ただ対応は金融機関ごとに違うので、あてにはできません。
止まったぶんは、結局あなたが立て替えることになります。介護費用も交通費もです。
私はこれを、母の物忘れが進んでから知りました。親の判断力があるうちにしか打てない手だったということです。
元気なうちに家族が使える形にしておく方法はいくつかあります。次の見出しで、お金が続かないときの選択肢とまとめて書きます。
払った交通費が戻る場面・戻らない場面


ここがこの記事の本題です。相場を知るより、こちらのほうがお金になります。
医療費控除に入るもの・入らないもの
親の通院にかかったお金は、条件が合えばあなたの医療費控除に入ります。ここは国税庁の説明がはっきりしています。
医療費控除の対象になるのは、自分または生計を一にする親族のために支払った医療費です(国税庁タックスアンサーNo.1120)。
別居していても、常に生活費や療養費の送金が行われていれば生計を一にすると扱われます(同No.1180、所得税基本通達2-47)。
つまり実家に仕送りをしている遠距離介護なら、親の医療費をあなたの申告に入れられる可能性があります。国税庁は、その送金を振込票などで確認しておくことを勧めています。
交通費そのものの扱いは、線引きがはっきり分かれます。
- 入る:通院のための電車・バス代
- 入らない:車のガソリン代と駐車代
- 原則入らない:タクシー代
- 公共交通が使えない場合は入る
気をつけたいのは、ここで対象になるのは親を病院へ連れて行くための交通費だという点です。様子を見に帰るだけの往復は、医療費控除の対象にはなりません。
もう一つ、付き添ったあなた自身の運賃がどこまで入るかは、親の状態や付き添いの必要性で判断が変わります。ここは自己判断で入れず、税務署か税理士に「この状態の親に付き添った分は入りますか」と聞いてから決めてください。
私の場合、通院に付き添った日の分だけでも領収書が残っていれば聞きに行けました。切符を捨てていたので、相談の材料すらありませんでした。
寄与分では交通費はほぼ通らない
「これだけ通ったのだから、相続で多くもらえるはず」。私はそう思っていました。
民法904条の2が定める寄与分は、療養看護などによって被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に認められるものです。親の財産が減らずに済んだ、増えた、という結果に結びつく必要があります。
ここが厳しいところで、あなたが自分の財布から払った交通費は、親の財産を増やしても減らさずに済ませてもいません。あなたの財産が減っただけです。
望みがあるのは、本来は親のお金で払うはずだった介護費用を立て替えた分のほうです。それも、日付と金額と用途が残っていることが前提になります。
もう一点、寄与分を主張できるのは相続人だけです。息子の妻のように相続人でない親族が無償で介護した場合は、特別寄与料という別の制度で相続人にお金を請求します(民法1050条)。
こちらは期限が短く、相続の開始と相続人を知ってから6か月、または相続開始から1年を過ぎると家庭裁判所に持ち込めなくなります。介護の主力が嫁だった家は、ここを先に確認してください。
私は四十九日の翌月、実家の居間で弟に「介護3年ぶんとして200万円上乗せしてほしい」と紙に書いて出しました。弟の返事は「根拠を見せてくれ」でした。
通帳とカードの明細を何日も遡って、出てきたのは切符が数枚とホームセンターの支払いだけ。数十万円ぶんしか形になりませんでした。
翌月の話し合いで根拠を出せないまま苦労を口で話し、返ってきたのは「そんな話は聞いていない」でした。弟が席を立ち、そこから1年、私たちは口をききませんでした。
結局その200万円は、私が取り下げました。3年通ったことは事実でも、記録がなければ主張は残りません。
休みの制度を先に使えば出費が減る
交通費の話に戻します。有給を守れると、繁忙期の高い運賃で帰る回数が減ります。
育児・介護休業法には、有給とは別枠の休みが2つ用意されています。私は3年間、どちらも知りませんでした。
- 介護休業:93日・3回(11条)
- 介護休暇:年5日(16条の5)
- 対象家族が2人以上なら10労働日
介護休暇は原則として1日未満の単位でも取れます。通院の付き添いで午前だけ抜ける、といった使い方ができます。
パートや契約社員でも対象外ではありません。期間を定めて雇われている人の場合、介護休業を始める予定の日から93日を過ぎた日のあと6か月までに契約が終わることが明らかでなければ申し出られます(同法11条1項)。
介護休業のあいだは無給の会社が多いものの、雇用保険から介護休業給付金が出ます(雇用保険法61条の4)。支給の割合は改定が入るので、金額は勤務先の総務かハローワークで今の条件を聞いてください。
93日を一度に使い切る必要はありません。3回に分けられるので、認定調査と施設探しが重なる時期に1回、状態が変わった時期に1回、という置き方ができます。
今日から始める1行の記録
ここまでの話は、全部ひとつのことに集まります。記録がないと、控除も分担も精算も成立しません。
凝った家計簿はいりません。私が今からやり直せるなら、これだけやります。
- 切符とバス代はICカードで払う
- 帰った日に日付・金額・用事を1行
- 付き添った日は用事に「通院」と書く
- 親のお金を受け取るときは振込にする
- 月末にその月の合計をきょうだいへ送る
1行目が効くのは、履歴が自動で残るからです。あとから通帳を遡っても、現金で買った切符は永久に出てきません。
3行目は医療費控除のためです。5行目は、きょうだいに請求するためではなく、あとから「聞いていない」と言わせないためのものです。
この5行を最初の月からやっていれば、私は200万円を取り下げずに済んだかもしれません。金額そのものより、弟と1年黙る時間を作らずに済んだと思っています。
交通費と介護費で家計が割れそうなとき


節約と記録でどうにかなる範囲を超える家もあります。その場合に取れる手を、正直なところまで書きます。
まず先に確認したいのは、親の資産がどこにあるかです。年金と預金で足りないなら、次に見るのは住んでいる家です。
親が住み続けたまま実家を現金化する方法として、リースバックという契約があります。家を売って買主に賃料を払い、そのまま住み続ける形です。
私は母の介護資金として本気で調べて、最終的に使いませんでした。売却額が普通に売るより低くなりやすく、そのうえ毎月の家賃が発生するからです。契約期間が切れたあとに住み続けられるかも、条件次第で変わります。
それでも、施設の入居一時金を今月用意しないといけない、といった場面では逃げ道になります。私が調べたときの条件と、向く人・向かない人の線引きは別の記事に残しました。
もう一つ、家より先に手を打てるのが親の預金のほうです。判断能力があるうちなら、家族が親のお金を管理できる形にしておけます。
家族信託や任意後見といった選択肢があり、どれが合うかは家の事情で変わります。何ができるかだけなら、おやとこのような家族信託の窓口で無料で相談できます。
母の物忘れが進んでから知って間に合わなかった私からすると、ここは元気なうちに聞くだけ聞いておく話です。急いで契約する種類のものではありません。
遠距離介護の交通費についてよくある質問


- 遠距離介護の交通費は月いくらが目安ですか?
-
距離と帰る回数で決まるので、目安より自分の1往復を出したほうが確実です。記録が残っている6往復の実費から出すと、私の1往復はおよそ2万8千円。月2回なら5万円台という計算になります。運賃だけでなく現地の移動と食事、宿泊を入れて計算してください。
- 交通費は親のお金から出してもいいですか?
-
介護のための往復なら、親の年金や預金から出して構いません。ただし受け取りは手渡しでなく振込にして、用途を1行残してください。記録がないと、あとで使い込みを疑われる原因になります。
- 交通費は医療費控除の対象になりますか?
-
親の通院のために使った電車・バス代は対象になります。自家用車のガソリン代と駐車場代は対象外、タクシー代も公共交通機関が使えない場合を除いて対象外です(国税庁タックスアンサーNo.1122)。様子を見に帰るだけの往復は含まれません。
- 別居している親の医療費でも控除に使えますか?
-
生計を一にしていれば使えます。同居は要件ではなく、常に生活費や療養費の送金が行われている場合は生計を一にするものとして扱われます(国税庁タックスアンサーNo.1180、所得税基本通達2-47)。送金は振込にして記録を残しておいてください。
- 払った交通費は相続のときに返ってきますか?
-
期待しないでください。寄与分は被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合の制度で(民法904条の2)、自分の財布から出した往復の交通費は当てはまりにくいです。可能性があるのは親の介護費用を立て替えた分で、それも日付と金額の記録が要ります。
- 会社を休まずに通うにはどうすればいいですか?
-
有給とは別に、介護休暇が1年度に5労働日(対象家族が2人以上なら10労働日)あります(育児・介護休業法16条の5)。1日未満の単位でも取れるので、通院の付き添いで半日だけ使う形が現実的です。まとまった期間が必要なら介護休業を検討してください。
- 介護休業は何日取れますか?
-
対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れます(育児・介護休業法11条)。一度に使い切る必要はないので、認定調査や施設探しが重なる時期に分けて当てるほうが実用的です。給付金の額は勤務先とハローワークで確認してください。
- 帰る回数を減らせば交通費は下がりますか?
-
回数だけ我慢して減らすと、様子が分からない不安から緊急で帰ることになり、かえって高くつきます。先に減らすのは回数ではなく、現地でしかできない用事の数です。支払いを口座振替に変える、見守りを入れる。この振り替えを済ませてから回数を見直してください。
- きょうだいに交通費を請求できますか?
-
法律で当然に請求できるものではなく、話し合いで決める性質のお金です。時間を出せない相手には「月1回ぶんの半額」のように範囲と金額を決めて頼むほうが通ります。請求するかどうかとは別に、金額の共有だけは毎月しておいてください。
- パートでも介護休業は取れますか?
-
取れます。期間を定めて雇われている人は、介護休業を始める予定の日から93日を過ぎた日のあと6か月までに労働契約が終わることが明らかでなければ申し出られます(育児・介護休業法11条1項)。就業規則ではなく法律の話なので、断られたら根拠を聞いてください。
- 介護しているのが息子の妻の場合はどうなりますか?
-
相続人ではないので寄与分は使えず、特別寄与料という別の制度で相続人に金銭を請求します(民法1050条)。ただし相続の開始と相続人を知ってから6か月、または相続開始から1年で家庭裁判所に持ち込めなくなります。期限が短いので、介護の主力が嫁だった家は早めに確認してください。
- 車で通う場合、何を計算に入れればいいですか?
-
ガソリン代と高速料金、駐車場代に加えて、走行距離が増えることで前倒しになる車検やタイヤ交換の費用も見てください。距離が長い人ほど、月ごとの支出より年単位の維持費で効いてきます。
まとめ:金額より、残っているかどうか


私の実額は1往復およそ2万8千円、月2回を3年で180万円ほどでした。ただ、あなたに覚えて帰ってほしいのは、その数字ではありません。
この記事の要点を並べます。
- 1往復は運賃だけで数えない
- 減らすのは回数でなく帰る用事
- 交通費は親のお金から振込で
- 通院の往復は医療費控除に入る
- 寄与分では交通費は戻りにくい
- 有給より先に介護休暇を使う
3年通ったことも、有給を使い果たしたことも、私にとっては事実です。ただ、それを他人に示せる形にしていなかったので、話し合いの場では無かったことと同じになりました。
今夜、切符の支払いを現金からICカードに変えてください。次に実家へ帰った日、日付と金額と用事を1行だけ書き残してください。
今日できるのは、たぶんそれだけです。それだけで、3年後のあなたが立てる場所がまったく変わります。










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