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相続登記の義務化はいつから?自分でできるか費用も解説

2026 6/30
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死後の手続き
2026年6月30日
相続登記の 義務化

結論から言うと、相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になります。期限を過ぎると10万円以下の過料が科されることがある、というのがいちばん大事な点です。

「相続登記 義務化 自分でできる」と検索してここに来た方は、親の実家などを相続して名義変更が必要になり、義務化のニュースを見て焦っているんだと思います。私も実家を相続したとき、まず「いつまでに、いくらかかるのか」が分からず不安でした。

この記事では、義務化の中身、自分でやる手順、司法書士に頼む目安を順に整理します。読み終わるころには、自分でやるか専門家に頼むかの見当がつくはずです。

この記事の結論
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化された
  • 相続を知った日から3年以内に登記が必要
  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
  • シンプルな案件なら自分でも申請できる
  • 複雑なら司法書士へ、費用は数万〜十数万円が目安
けんじ

「義務化=すぐ罰金」と身構えがちですが、まずは期限と中身を正しく知るところから。順番に見ていきましょう。

この記事を書いた人
けんじ(終活ガイド上級・相続診断士)

けんじ/終活ガイド上級・相続診断士

母を片道4時間の地方で3年介護し、看取った長男です。そのあと葬儀・遺品整理・実家の売却・相続・墓じまいまで、ぜんぶ自分の手でやり切りました。相続で弟と1年、口をきかなくなった失敗も込みで、実際にいくらかかって・どこでつまずいたかを、正直にだけ書いています。

目次

相続登記の義務化とは何か

相続登記の義務化とは何か

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続した人の名義に変更する手続きです。これが2024年から義務になりました。まず期限と過料から押さえていきましょう。

この章のポイント
  • いつから・いつまでに
  • 怠ると科される過料
  • 過去の相続も対象

いつから・いつまでに

いつから・いつまでに

義務化は2024年4月1日から施行されました。相続で不動産を取得した人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に登記する必要があります。

遺産分割で誰が取得するか決まった場合は、その分割が成立した日から3年以内です。期限が二段構えになっている点だけ覚えておけば大丈夫です。

怠ると科される過料

怠ると科される過料

正当な理由がないのに期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。過料は刑事罰の罰金とは別で、いわゆる前科にはなりません。

ただ、お金を取られる可能性があるのは変わりません。書類が集まらないなどの事情があれば「相続人申告登記」という簡易な届け出で義務を一旦果たせる仕組みもあります。

過去の相続も対象

過去の相続も対象

注意したいのが、義務化は施行前の相続にもさかのぼって適用される点です。2024年4月より前に相続した未登記の不動産も対象になります。

その場合の期限は、2027年3月31日までです。祖父母の代の名義のまま放置している土地がある方は、ここが期限になるので早めに動くのが安心です。

相続登記を自分でやる手順

相続登記を自分でやる手順

シンプルな相続なら、自分で申請することもできます。流れは大きく「書類集め」「申請書づくり」「法務局へ提出」の3ステップです。一つずつ見ていきましょう。

この章のポイント
  • 集める必要書類
  • 申請書の作り方
  • 法務局への提出

集める必要書類

集める必要書類

まずは書類集めです。だれが相続人かを証明するために、戸籍をさかのぼって集める必要があります。主なものは次のとおりです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書と印鑑証明書

この戸籍集めがいちばんの山場です。本籍地を転々としていると、複数の役所に請求が必要で、想像以上に時間がかかります。

申請書の作り方

申請書の作り方

書類がそろったら、登記申請書を作ります。書式や記載例は法務局のサイトで公開されているので、それを見ながら作成できます。

登録免許税の計算も必要です。税額は固定資産評価額の0.4%が基本で、評価証明書の金額をもとに自分で算出します。ここを間違えると差し戻しになるので慎重に。

法務局への提出

法務局への提出

申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。窓口に持参するほか、郵送やオンラインでの申請もできます。

提出してから完了まで1〜2週間ほどが目安です。書類に不備があると補正の連絡が来るので、平日に法務局とやりとりできる時間が取れるかどうかも考えておくといいです。

自分でやる人・司法書士に頼む人

自分でやる人・司法書士に頼む人

自分でできるとはいえ、全員に向いているわけではありません。正直なところ、向き不向きがはっきり分かれます。あなたの状況に合うほうを選んでください。

この章のポイント
  • 自分でやれる人
  • 司法書士に頼む人
  • 司法書士の費用相場

自分でやれる人

自分でやれる人
  • 相続人が少なく関係がシンプル
  • 対象の不動産が1〜2件と少ない
  • 平日に役所や法務局へ動ける
  • 書類づくりが苦にならない

司法書士に頼む人

司法書士に頼む人

逆に、次のようなケースは無理せず専門家に頼んだほうが安全です。自己流で進めて差し戻されると、結局そのほうが時間も気力も消耗します。

  • 相続人が多い、面識のない人がいる
  • 古い名義のまま代が進んでいる
  • 平日に動く時間がほとんど取れない
  • 不動産が複数の地域にまたがる

司法書士の費用相場

司法書士の費用相場

司法書士に頼む場合の報酬は、おおむね6万〜十数万円が目安です。これとは別に、登録免許税や戸籍の取得費といった実費がかかります。

私の場合、実家が片道4時間の地方にあって、平日に何度も法務局へ通うのが現実的に無理でした。結局、司法書士に依頼しました。戸籍集めから任せられて、自分の負担はかなり軽くなったと感じています。相談先の選び方は相続の相談はどこがいいかでまとめています。

けんじ

遠方の実家や、相続人が多いケースは特に大変です。迷ったら、無料相談だけでも使って見積もりを取ってみるのがおすすめですよ。

相続登記の義務化についてよくある質問

相続登記の義務化についてよくある質問
Q
相続登記はいつまでにすればいいですか?
A

相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内です。遺産分割で取得が決まった場合は、その成立日から3年以内になります。

Q
期限を過ぎたらどうなりますか?
A

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。過料は刑事罰の罰金とは別で前科にはなりませんが、お金を取られる可能性は残ります。

Q
義務化の前に相続した不動産も対象ですか?
A

はい、2024年4月より前の相続もさかのぼって対象です。その場合の期限は2027年3月31日までなので、古い名義のままなら早めの対応をおすすめします。

Q
相続登記は自分でできますか?
A

相続人が少なく不動産も少ないシンプルな案件なら、自分でも申請できます。書式は法務局のサイトで公開されています。ただし戸籍集めや書類作成の手間はかかります。

Q
自分でやるのはどのくらい難しいですか?
A

いちばんの山場は戸籍集めです。本籍を転々としていると複数の役所への請求が必要で時間がかかります。登録免許税の計算ミスも差し戻しの原因になりやすい点です。

Q
必要な書類は何ですか?
A

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、取得者の住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書と印鑑証明書などが基本です。ケースで増減します。

Q
どこに申請すればいいですか?
A

不動産の所在地を管轄する法務局です。窓口持参のほか、郵送やオンライン申請もできます。完了までは1〜2週間ほどが目安です。

Q
司法書士に頼むといくらかかりますか?
A

報酬はおおむね6万〜十数万円が目安です。これとは別に登録免許税や戸籍の取得費などの実費がかかります。内容や地域で幅があるので見積もりで確認しましょう。

Q
古い名義のまま放置するとどうなりますか?
A

代が進むほど相続人が増えて手続きが複雑になり、面識のない人と話し合う事態になりがちです。売却や担保設定もできません。義務化で過料の対象にもなります。

Q
期限に間に合いそうにないときは?
A

書類集めが間に合わない場合は「相続人申告登記」という簡易な届け出で、一旦は義務を果たせます。本来の登記は後で行う形なので、まずは届け出だけでも検討しましょう。

まとめ:相続登記は3年以内に必ず

まとめ:相続登記は3年以内に必ず

相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。怠ると10万円以下の過料の対象になり、過去の相続も2027年3月末までが期限です。

シンプルな案件なら自分でもできますが、相続人が多い、不動産が複数、平日に動けないといったケースは司法書士に頼むほうが安全です。費用は数万〜十数万円が目安です。

けんじ

私は遠方の実家だったので司法書士に頼みました。まずは自分のケースが自力でいけるか、無料相談で見積もりだけ取ってみるのがおすすめですよ。

相続の相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリストで解説しています。相続した実家を売る場合は不動産の査定はどこがいいかもあわせてどうぞ。

死後の手続き
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