相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まりました。不動産を相続したと知った日から3年以内に登記が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
2024年3月までに相続した不動産も対象で、その期限は2027年3月31日です。期限に間に合わないときは、相続人申告登記という簡単な届け出で義務を果たす道もあります。
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私は母を見送ったあと、弟と揉めて1年、実家を母の名義のまま置いていました。相続人申告登記という制度も、当時は知りませんでした。
人に言えた立場ではないぶん、つまずく場所は分かります。
けんじ「義務化」と聞くと身構えますが、まず自分の期限がいつかを確かめれば大丈夫です。順番に見ていきます。
相続登記の義務化とは?いつから・期限・過料


相続登記は、亡くなった人の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。以前は任意でしたが、名義が古いまま持ち主の分からない土地が増えたため、義務になりました。
2024年4月から義務


義務化の開始は2024年4月1日です。対象は、相続や遺言で土地や建物を受け継いだ人です。家だけでなく、実家の裏の畑や山の土地も含まれます。
期限は知った日から3年


期限は、ケースによって起点が違います。法務省のQ&Aをもとに、よくある形を表にしました。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 相続で取得した | 取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割で取得が決まった | 分割が成立した日から3年以内 |
| 2024年3月までに相続した | 2027年3月31日まで(知った日が遅ければそこから3年) |
| 分割の話がまとまらない | 法定相続分での登記か相続人申告登記を3年以内に |
※2026年9月時点・法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」に基づきます。
「知った日」は、亡くなった日と同じとは限りません。疎遠だった親族の土地があとから分かった場合は、分かった日から数えます。
過料は10万円以下


正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象です。過料は行政上のペナルティで、刑事罰の罰金とは別のものです。
いきなり科されるわけではありません。法務局の登記官が違反を知ると、まず登記するよう催告し、それでも登記しないときに裁判所へ通知する流れです。
法務省は「正当な理由」の例として、次のようなケースを挙げています。
- 相続人が多く戸籍集めが大変
- 遺言や遺産の範囲で争いがある
- 本人が重い病気
- DV被害で避難している
- 費用を払う余裕がない
義務化前の相続も対象


2024年3月までに相続した不動産も、登記していなければ対象です。期限は2027年3月31日で、2026年10月時点で残りは半年ほどです。
祖父母の名義のまま代が進んでいる土地は、相続人が増えて戸籍集めに時間がかかります。心当たりがあれば、まずは名義を確かめるところから始めてください。
どこに何の土地があるか分からないときは、2026年2月から始まった所有不動産記録証明制度で、亡くなった人名義の不動産を一覧にしてもらえます。
期限に間に合わないときの相続人申告登記


遺産分割がまとまらない、戸籍がそろわない。そんなときに使えるのが相続人申告登記です。私が弟と揉めていた1年は、まさにこれを使う場面でした。
相続人申告登記とは


「相続が始まったことと、自分が相続人であること」を法務局に申し出る手続きです。申し出た人は、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
- 相続人1人で申し出できる
- 登録免許税はかからない
- ネットでも申し出できる
- 自分の戸籍と住所の証明で済む
効果があるのは申し出た本人だけです。ほかの相続人の分まで義務を果たしたことにはならないので、きょうだいにも伝えておくと安心です。
※2026年10月時点・法務省「相続人申告登記について」に基づきます。
私が知らなかった1年


母の相続では、土地の評価と分け方で弟と揉め、1年口をききませんでした。そのあいだ、実家の名義は母のままです。
その1年に、固定資産税や電気水道の基本料金、帰省の交通費などで約28万円を払いました。内訳は空き家の電気と水道をいつ止めるかに書いています。
当時は3年の期限にも余裕があったので、登記のことは頭の隅に追いやっていました。申告登記を知っていれば、少なくとも義務の心配だけは先に消せたはずです。
申告登記で足りない場面


相続人申告登記は、あくまで期限をしのぐための仕組みです。実家を売るときや、ローンの担保にするときは、正式な相続登記が必要になります。
あとで遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に分割の内容どおりの登記をします。申告登記をしたから終わり、ではない点に気をつけてください。
登記のあとに固定資産税や売るかどうかの判断が続きます。全体の順番は実家を相続したらやることの流れにまとめました。
相続登記を自分でやる手順


相続人が少なく、不動産も1〜2件なら、自分で申請することもできます。流れは「書類を集める」「申請書を作る」「法務局へ出す」の3つです。
必要書類をそろえる


遺産分割で1人が相続する、いちばん多い形だと、主に次の書類を使います。
- 亡くなった人の出生からの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は自分たちで作る書類です。書き方は遺産分割協議書の作り方を見ながら先に仕上げておくと、申請で止まりにくくなります。
戸籍は1か所で集まる


いちばんの山場だった戸籍集めは、2024年3月から楽になりました。本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになっています(広域交付)。
ただし窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人ではできません。請求できるのは本人と配偶者、父母や子などの直系の家族で、きょうだいの戸籍は取れません。
片道4時間の実家の役所まで行かずに済むのは、遠方に親がいた人には大きいです。私のときにこれがあれば、と思います。
申請書と登録免許税


申請書の様式と記載例は法務局のサイトにあります。あわせて登録免許税を計算して、収入印紙で納めます。
税額は固定資産税評価額の0.4%です。私の実家は評価額が約800万円だったので、登録免許税は32,000円でした。
評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら登録免許税がかかりません。地方の小さな土地がある方は、法務局の免税措置の案内で確かめてください。
法務局へ出す


申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。窓口に持っていくほか、郵送やオンラインでも出せます。
完了までの日数は法務局ごとに違い、各法務局のサイトで完了予定日が公表されています。書類に不備があると補正の連絡が来るので、平日に電話を受けられるようにしておくと安心です。
相続登記の費用|自分で・司法書士・代行の比較


費用は、誰がやるかで大きく変わります。どの方法でも、登録免許税と戸籍などの実費は別にかかります。
| 頼み方 | 費用の目安 | 向く人 |
|---|---|---|
| 自分でやる | 登録免許税と実費のみ | 平日に動けて相続人が少ない |
| 司法書士 | 報酬 平均74,888円+実費 | 書類づくりを任せたい |
| 手続き代行 | 私のときは22万円+実費 | 預金解約なども溜まっている |
※司法書士の平均は、日本司法書士会連合会の報酬アンケート(2024年3月実施・評価額1,000万円の土地建物・相続人3人の設例)です。日司連の報酬アンケートで確かめられます。
自分でやれる人


- 相続人が少なく仲も悪くない
- 不動産が1〜2件
- 平日に役所へ行ける
- 書類づくりが苦にならない
頼んだほうがいい人


- 相続人が多い・疎遠な人がいる
- 祖父母の名義のまま
- 実家が遠くて通えない
- 不動産が何か所もある
自己流で進めて差し戻されると、時間も気力も余計に使います。当てはまるものが多いなら、最初から頼んだほうが結局は早いです。
私が代行を選んだ理由


私は近所の司法書士事務所で見積もりを取り、登記と戸籍集め、協議書づくりで13万円ほどと言われました。個別に頼めばこちらが少し安かったです。
それでも、母の預金の解約なども溜まっていたので、窓口を1つにまとめられる代行にしました。頼んだのはnocosの相続手続き代行です。
支払いは、スタンダードプランと金融機関1社分で22万円。これに登録免許税32,000円と戸籍などの実費約15,000円が加わり、総額は約26.7万円でした。
とか言いつつ、1か月連絡がなくて自分から催促のメールを打ったこともあります。任せきりにせず、進み具合はときどき聞いたほうがいいです。
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相続登記の義務化についてよくある質問


- Q相続登記の義務化はいつからですか?
- A
2024年4月1日からです。それより前に相続した不動産も、登記していなければ対象になります。
- Q相続登記はいつまでにすればいいですか?
- A
相続で取得したと知った日から3年以内です。遺産分割で取得が決まった場合は、分割の成立日から3年以内です。2024年3月までの相続は2027年3月31日までです。
- Q期限を過ぎたらすぐ過料になりますか?
- A
すぐではありません。法務局からまず催告があり、それでも登記しないと裁判所に通知される流れです。正当な理由があると認められれば通知されません。
- Q遺産分割がまとまらないときはどうすればいいですか?
- A
相続人申告登記を3年以内にすれば、申し出た人の義務は果たしたことになります。分割がまとまったら、その日から3年以内に分割どおりの登記をします。
- Q相続人申告登記に費用はかかりますか?
- A
登録免許税はかかりません。戸籍など自分が相続人だと分かる証明書と住所の証明があれば、ネットでも申し出できます。
- Q相続登記は自分でできますか?
- A
相続人が少なく不動産も少ないなら、自分でも申請できます。申請書の様式は法務局のサイトにあり、戸籍は近くの市区町村の窓口でまとめて取れます。
- Q登録免許税はいくらですか?
- A
固定資産税評価額の0.4%です。評価額800万円なら32,000円です。100万円以下の土地は2027年3月31日まで免税になります。
- Q司法書士に頼むといくらかかりますか?
- A
日司連の2024年のアンケートでは、標準的な設例で報酬の平均が74,888円でした。これとは別に登録免許税や戸籍の実費がかかります。
- Q名義を放置するとどうなりますか?
- A
売ることも担保にすることもできず、代が進むほど相続人が増えて話し合いが難しくなります。義務化で過料の対象にもなります。
まとめ


相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。2024年3月までの相続は2027年3月31日が期限です。
分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務だけ先に果たせます。私はそれを知らず、名義を1年母のままにしました。
自分でやるなら、戸籍は近くの窓口でまとめて取れます。遠方で平日に動けない、ほかの手続きも溜まっているなら、司法書士か代行に頼むほうが早いです。



まずは自分の期限を1つ書き出してみてください。それだけで、次に何をするかが見えてきます。
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