結論から言うと、親の判断力が落ちると預金や不動産が事実上「凍結」され、家族でも動かせなくなりがちです。備える制度は大きく3つ。親が元気なうちなら任意後見や家族信託、認知症が進んだ後は法定後見が中心になります。
「認知症 親 財産管理」で検索してここに来た方の多くは、親の物忘れが進んで、お金や実家の管理にこの先どう備えればいいか分からず不安なんだと思います。私も母を3年介護したとき、お金の管理で同じところでつまずきました。
この記事では、まず何が問題になるのかを押さえたうえで、成年後見と家族信託の違い・費用・始め方を整理します。読み終わるころには、自分のケースで何を使えばいいかの見当がつくはずです。
- 判断力が落ちると預金や不動産が凍結されがち
- 備える制度は法定後見・任意後見・家族信託の3つ
- 元気なうちは任意後見や家族信託が選べる
- 認知症が進んだ後は法定後見が中心になりがち
- 制度ごとに費用や使い方が違うので早めに専門家へ
けんじ「うちの親はまだ大丈夫」と思っているうちが、実は選択肢がいちばん広い時期なんですよね。まずは何が起きるのかから見ていきましょう。
認知症で起きる財産凍結の問題


認知症の財産管理で多くの家族がまず直面するのが、お金が動かせなくなる「凍結」の問題です。なぜ起きるのかを先に押さえておくと、制度の話が分かりやすくなります。順番に見ていきましょう。
預金が下ろせなくなる


銀行は、口座の名義人本人の意思を確認できないと、原則として引き出しや解約に応じません。認知症で判断力が落ちたと分かると、家族であっても本人の口座から自由にお金を動かせなくなります。
実家のお金で介護費や施設代をまかなうつもりだったのに、肝心の親の口座が動かせない。これは想像以上に困る状況です。私も母のお金の管理で、似たような不安を抱えました。
不動産も売れなくなる


凍結されるのは預金だけではありません。親名義の実家やアパートも、本人の意思確認ができないと売却や賃貸の契約ができなくなります。施設費用のために実家を売りたくても、手が出せないわけです。
「親が元気なうちに話しておけばよかった」と後から悔やむ家族はとても多いです。元気なときにしか選べない備えがある、というのがこの問題の核心だと思います。
家族のお金で立て替えがち


口座が凍結されると、当面の介護費や生活費を子どもが立て替える形になりがちです。本来は親のお金でまかなえるはずの費用が、家族の家計を圧迫していきます。
立て替えが続くと、きょうだい間で「誰がいくら出したか」でもめる火種にもなります。介護費用そのものの目安は親の介護費用はいくらかかるかでまとめているので、あわせて見ておくと備えやすいです。
成年後見と家族信託の違いと財産管理


財産凍結に備える制度は、大きく法定後見・任意後見・家族信託の3つです。それぞれ使えるタイミングや向き不向きが違います。まず全体像を表で見てから、一つずつ整理していきましょう。
| 制度 | 使える時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 法定後見 | 判断力が落ちた後 | 家裁が後見人を選任 |
| 任意後見 | 元気なうちに契約 | 支援者を自分で選べる |
| 家族信託 | 元気なうちに契約 | 家族に管理を任せる |
法定後見とは


法定後見は、本人の判断力がすでに落ちた後に使う制度です。家族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人が本人に代わって財産を管理し、契約などを行います。
注意したいのは、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決める点です。家族が希望しても、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。認知症が進んだ後は、この法定後見しか選べないケースが多いです。
任意後見とは


任意後見は、本人が元気なうちに「将来、判断力が落ちたら誰に支援してもらうか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。支援する人を自分で選べるのが、法定後見との大きな違いです。
契約は公正証書で作り、実際に判断力が落ちたら家庭裁判所が監督人を選んでスタートします。元気なうちにしか結べないので、備えとしては早めの検討が前提になります。
家族信託とは


家族信託は、財産の管理を家族に委ねる契約です。親(委託者)が、信頼する子ども(受託者)に実家や預貯金などの管理を任せ、その利益は親自身が受け取る、といった形で組みます。
これも元気なうちに結ぶ契約なので、認知症が進んだ後は新たに組めず、法定後見しか使えなくなる場合があります。柔軟に設計できる分、内容は複雑なので、要件や組み方は専門家に確認するのが安全です。
認知症の財産管理で後悔しない注意点


どの制度を選ぶにしても、先に知っておくと後悔しにくい注意点があります。不安になりやすいポイントを正直にまとめます。ここを外すと、選びたい制度が選べなくなることもあります。
- 発症後は選択肢が法定後見に狭まりがち
- 制度ごとに初期費用や継続費用がかかる
- 法定後見の後見人は親族でないこともある
- 後見は途中で簡単にはやめられない
- 迷う前に早めに専門家へ相談する
とくに大きいのが、認知症が進むと任意後見や家族信託が選べなくなる点です。これらは元気なうちに結ぶ契約なので、判断力が落ちた後では新たに組めず、法定後見に絞られてしまうことがあります。
費用面も気になるところだと思います。家族信託は契約づくりに初期費用がかかり、法定後見では専門職が後見人になると報酬が継続して発生します。どの制度がいくらかかるかは状況で変わるので、見積もりを取って比べるのが現実的です。
あと、いざ施設を探す段になると、お金の管理と施設選びは同時に動くことが多いです。私も母のときは介護と費用の両方で頭がいっぱいでした。施設選びは介護施設の探し方、相続や財産の相談先は相続の相談はどこがいいかでまとめています。



私自身、母のお金の管理でずいぶん悩みました。制度は仕組みが難しいので、迷ったら早めに窓口だけでも見つけておくと安心ですよ。
認知症の親の財産管理についてよくある質問


- Q認知症になると親の預金は下ろせませんか?
- A
本人の意思確認ができないと、銀行は原則として引き出しや解約に応じません。家族でも自由には動かせなくなります。備えとして成年後見や家族信託の利用を検討することになります。
- Q成年後見と家族信託はどう違いますか?
- A
成年後見は本人を支援・保護する制度で、法定後見は家庭裁判所が後見人を選びます。家族信託は財産の管理を家族に委ねる契約で、より柔軟に設計できます。目的や状況で向き不向きが分かれます。
- Q認知症が進んだ後でも家族信託は使えますか?
- A
家族信託も任意後見も元気なうちに結ぶ契約なので、判断力が落ちた後は新たに組めない場合があります。発症後は法定後見しか選べないことが多いです。利用の可否は専門家に確認してください。
- Q後見人には誰がなりますか?
- A
法定後見では家庭裁判所が選任します。家族が希望しても、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。任意後見なら、元気なうちに支援者を自分で選んでおけます。
- Q費用はどのくらいかかりますか?
- A
家族信託は契約づくりの初期費用が、法定後見は専門職が後見人になると継続的な報酬がかかります。金額は財産規模や内容で変わるため、見積もりを取って比べるのが安心です。具体額は専門家に確認を。
- Q家族信託はどうやって作りますか?
- A
親(委託者)と子(受託者)で財産の管理を任せる契約を結び、内容を契約書にまとめます。設計が複雑で専門知識が必要なので、司法書士や弁護士などに相談して進めるのが一般的です。
- Q成年後見は途中でやめられますか?
- A
法定後見は本人の判断力が回復するなど限られた場合を除き、原則として途中で簡単にはやめられません。始める前に、続く前提で費用や負担を確認しておくことが大切です。
- Q凍結された預金を当面どうすればいいですか?
- A
当面は家族が立て替えつつ、成年後見の申し立てなどで正式に管理できる状態を整えるのが基本です。銀行によって対応が異なることもあるので、まず取引先の金融機関に相談してみてください。
- Q実家を売って施設費用にあてられますか?
- A
親名義の不動産は本人の意思確認ができないと売却が難しくなります。成年後見を使って後見人が手続きする形などが考えられますが、ケースで判断が分かれるため専門家に確認してください。
- Qどこに相談すればいいか分かりません
- A
制度の入口は司法書士や弁護士、地域包括支援センターなどが相談先になります。財産まわりの相談先選びは当ブログの相続の相談はどこがいいかも参考に、迷う前に早めに動くと選択肢が広がります。
まとめ:認知症の親の財産管理は早めに備える


認知症で判断力が落ちると、親の預金や不動産が凍結され、家族でも動かせなくなりがちです。備える制度は法定後見・任意後見・家族信託の3つで、それぞれ使える時期や向き不向きが違います。
大事なのは、任意後見や家族信託は元気なうちにしか選べないこと。認知症が進んだ後は法定後見が中心になります。迷っているうちに選択肢が狭まるので、早めに専門家へ相談するのが結局いちばん後悔しにくいです。



私も母のお金の管理で悩みました。仕組みは難しいので、自己判断せず、窓口だけでも先に見つけておくと安心ですよ。
相続や財産の相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、介護施設の探し方は介護施設の探し方、費用の目安は親の介護費用はいくらかかるかでまとめています。あわせて読んでみてください。











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