結論から言うと、配偶者は常に相続人になり、子がいれば配偶者2分の1・子2分の1(子は人数で等分)が基本です。これが法定相続分のいちばん多いパターンです。
「法定相続分」「相続順位」と検索してここに来た方の多くは、親が亡くなって自分の取り分がいくらになるのかが分からず不安なんだと思います。私も母を見送ったとき、弟と「で、誰がいくら?」のところでつまずきました。
この記事では、まず自分の取り分の目安が分かるように、相続順位と割合をケース別に整理します。むずかしい言葉は最小限にします。読み終わるころには、自分がいくらもらえる立場なのかの見当がつくはずです。
- 配偶者は順位に関係なく常に相続人になる
- 子がいれば配偶者2分の1・子2分の1が基本
- 子が複数なら子の取り分を人数で等分する
- 子がいないと親、いなければ兄弟姉妹へ順位が移る
- あくまで目安で、遺言や話し合いが優先される
けんじ「法定相続分」って言葉が固くて身構えますよね。でも要は「誰がいくら」のルールです。まず相続人の順位から見ていきましょう。
相続人の範囲と相続順位


割合の前に、そもそも誰が相続人になるのかを押さえます。ここが分かると、自分の取り分の計算がぐっと楽になります。順番に見ていきましょう。
配偶者は常に相続人


亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。順位という考え方の外にいて、いつでも相続する立場です。婚姻届を出した夫や妻のことで、内縁関係は含まれません。
配偶者と一緒に相続するのが、これから説明する第1〜第3順位の人です。誰と組むかで配偶者の取り分も変わります。
第1順位は子ども


まず優先されるのが子どもです。子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。実子も養子も同じ立場で、前の結婚での子どもも相続人に含まれます。
子がすでに亡くなっている場合は、その子(つまり孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。私の家も子の世代で分けたので、ここがいちばん身近なパターンでした。
第2順位は父母


子も孫もいない場合、次に相続人になるのが亡くなった方の父母です。父母がすでに亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母が相続人になります。
子がいないご夫婦のケースで、親が出てくるのがこの順位です。配偶者と親が一緒に相続する形になります。
第3順位は兄弟姉妹


子も孫もおらず、父母も祖父母も亡くなっている場合、最後に相続人になるのが兄弟姉妹です。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続します。
ここまで来ると関係が遠くなり、連絡先が分からないなど手続きが大変になりがちです。誰が相続人かを確定するだけでもひと苦労、というのは正直なところです。
ケース別の法定相続分(割合)


誰が相続人かが分かったら、いよいよ割合です。配偶者が「誰と組むか」でパターンが変わります。まずは全体像を表で見てください。
| 相続人 | 配偶者 | 相手側 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と親 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
順位が下がるほど配偶者の取り分が増えるのがポイントです。それぞれ具体例で見ていきましょう。
配偶者と子の場合


配偶者2分の1、子2分の1です。子が複数いるときは、子の取り分2分の1を人数で等分します。長男も次男も、同じ割合です。
たとえば遺産6,000万円で妻と子2人なら、妻が3,000万円、子はそれぞれ1,500万円ずつです。子の人数が増えても、配偶者の2分の1は変わりません。
配偶者と親の場合


子がいないと、配偶者3分の2、親3分の1になります。親が父母2人いるなら、3分の1をさらに2人で分けるので、それぞれ6分の1ずつです。
たとえば遺産6,000万円で妻と義父母2人なら、妻が4,000万円、義父母が各1,000万円ずつになります。子がいる場合より配偶者の取り分が手厚い形です。
配偶者と兄弟姉妹


子も親もいないと、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹が複数なら、4分の1を人数で等分します。
たとえば遺産6,000万円で妻と亡くなった夫の兄弟2人なら、妻が4,500万円、兄弟が各750万円ずつです。なお兄弟姉妹には、あとで触れる遺留分がありません。
割合をめぐる注意点


ここまでの割合は「目安」です。実際の取り分は、これとズレることが普通にあります。後で揉めないために、先に知っておきたい点を正直にまとめます。
- 法定相続分はあくまで目安の割合
- 遺言があれば遺言の内容が優先される
- 全員が納得すれば自由に分けてよい
- 配偶者と子には遺留分という最低保障がある
- 兄弟姉妹には遺留分がない
まず大前提として、遺言や相続人全員の話し合いが法定相続分より優先します。法定相続分は「もし話がまとまらなければこの割合」という基準で、全員が合意すれば自由な分け方ができます。
気をつけたいのが遺留分です。遺言で「全部を1人に」と書かれても、配偶者や子には最低限もらえる取り分が法律で保障されています。これが遺留分で、目安は法定相続分の2分の1。請求するには手続きと期限があります。
私自身、母のときは弟と分け方で揉めました。割合の理屈は分かっても、実家を売るか残すかといった話になると感情がぶつかります。お金より気持ちでこじれる、というのが正直な実感です。話がまとまらないと感じたら、早めに専門家に入ってもらうほうが結局ラクでした。相談先の選び方は相続の相談はどこがいいかでまとめています。



割合はあくまでスタート地点です。納得して分けるためのものなので、数字に縛られすぎなくて大丈夫ですよ。
法定相続分についてよくある質問


- Q配偶者の取り分はいくらですか?
- A
子と相続するなら2分の1、親となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です。配偶者は順位に関係なく常に相続人になり、相手の順位が下がるほど取り分が増えます。
- Q子どもが複数いるとどう分けますか?
- A
子全体の取り分を人数で等分します。配偶者と子2人なら、子の分2分の1を2人で割って、各4分の1ずつです。長男も次男も割合は同じです。
- Q孫は相続できますか?
- A
親(亡くなった方の子)がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します。これを代襲相続といい、孫はその親が受け取るはずだった取り分を引き継ぎます。
- Q子がいない夫婦は誰が相続しますか?
- A
配偶者と、亡くなった方の親が相続します。割合は配偶者3分の2・親3分の1です。親も亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹で4分の3・4分の1に分けます。
- Q遺言があると割合は変わりますか?
- A
はい、遺言があれば原則として遺言の内容が法定相続分より優先します。法定相続分は、遺言や話し合いでまとまらないときの基準という位置づけです。
- Q遺留分とは何ですか?
- A
配偶者や子などに法律で保障された最低限の取り分です。目安は法定相続分の2分の1。遺言で取り分がゼロにされても、請求すれば一定額を取り戻せます。請求には期限があります。
- Q兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
- A
いいえ、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため遺言で「配偶者に全部」と書いておけば、兄弟姉妹に渡さずに済みます。子がいない夫婦では知っておくと安心です。
- Q法定相続分どおりに分けないとダメですか?
- A
いいえ、相続人全員が納得すれば自由な割合で分けられます。法定相続分はあくまで目安なので、実家は同居の子に、預金は配偶者にといった分け方も可能です。
- Q前妻の子や養子はどうなりますか?
- A
前の結婚での子も養子も、実子と同じ立場で相続人になります。割合も同じです。連絡先が分からない相続人がいると手続きが滞るので、早めの確認が大事です。
- Q割合で揉めたらどうすればいいですか?
- A
話し合い(遺産分割協議)でまとまらないときは、弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらうのが現実的です。私も弟と揉めて弁護士に入ってもらいました。こじれる前の相談がおすすめです。
まとめ:法定相続分は配偶者と誰が組むかで決まる


法定相続分は、配偶者が誰と一緒に相続するかで決まります。子なら配偶者2分の1・子2分の1、親なら3分の2・3分の1、兄弟姉妹なら4分の3・4分の1。子が複数なら、子の取り分を人数で等分します。
ただ、これはあくまで目安です。遺言や全員の話し合いが優先しますし、配偶者や子には遺留分という最低保障もあります。割合の理屈が分かっても、いざ実家の分け方となると感情でこじれるのが相続です。
相続の相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、相続税がいくらからかかるかは相続税はいくらから、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリストで解説しています。あわせて読んでみてください。











コメント