結論から言うと、相続放棄は自分のために相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。役所への届け出や、相続人どうしの口約束では成立しません。
「相続放棄 やり方」「相続放棄 期限」と検索してここに来た方は、親が借金を残して亡くなった、もう相続には関わりたくない、でも何をいつまでにやればいいか分からない、という状況なんだと思います。
この記事では、相続放棄をいつまでに・どこで・どう進めるかを、まず判断できるように整理します。期限を過ぎたときの注意点や、やってはいけない行為も正直に書きます。私自身は母の相続で弟と揉めて弁護士に入ってもらった経験から、迷ったときの相談先も最後にお伝えします。
- 期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内
- 申述先は亡くなった人の住所地の家庭裁判所
- 借金など負債が遺産より多いなら有力な選択肢
- 遺産を使うと放棄できなくなる場合がある
- 迷ったら早めに弁護士・司法書士へ相談
けんじ「相続放棄って難しそう」と身構えがちですが、やることはシンプルです。まずは期限と申述先から順に見ていきましょう。
相続放棄とは・選ぶべきケース


相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの借金も、すべての相続を最初からなかったことにする手続きです。家庭裁判所に申述して認められると、その人は初めから相続人でなかった扱いになります。一つずつ見ていきましょう。
相続放棄の基本


相続放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け取れなくなります。その代わり、借金や保証債務などのマイナスも引き継がなくて済みます。
ここで大事なのは、相続人どうしで「私は何もいらない」と話し合っただけでは、法律上の相続放棄にはならない点です。借金の支払い義務から逃れるには、家庭裁判所への申述が必要になります。
放棄を選ぶべきケース


放棄が有力になるのは、遺産より借金などの負債が多いと分かっているときです。消費者金融やカードローン、連帯保証人の地位などが残っていた場合が代表例になります。
ほかにも、亡くなった人と長く疎遠で財産も負債も把握できない、相続争いに関わりたくない、といった理由で選ぶ人もいます。プラスとマイナスのどちらが多いか分からないときは、限定承認という別の方法もあるので、自己判断せず専門家に確認するのが安全です。
限定承認との違い


限定承認は、プラスの財産の範囲内でだけ借金を返す方法です。財産が余ればもらえ、足りなくても自腹を切らずに済みます。
ただ、限定承認は相続人全員でそろって手続きする必要があり、手間も複雑さも放棄より大きいです。負債が明らかに多いなら放棄、どちらか読めないなら限定承認、というのが大まかな目安になります。
相続放棄のやり方4ステップ


ここからは実際の進め方です。相続放棄は次の4ステップで進みます。期限が短いので、知った時点からなるべく早く動くのがコツです。順番に見ていきましょう。
STEP1:財産と負債を調べる


まずは亡くなった人の財産と借金を洗い出します。預貯金通帳、郵便物、借入の契約書、督促状などを集めて、プラスとマイナスのどちらが多いかを確認します。
負債がはっきりしない場合は、信用情報機関に開示請求するとローンやクレジットの残高を調べられます。ここで放棄すべきかの判断材料がそろいます。
STEP2:必要書類を集める


申述には書類の準備が必要です。立場によって枚数が変わりますが、共通して使うものは次のとおりです。
- 相続放棄申述書(家裁の様式)
- 亡くなった人の住民票除票か戸籍附票
- 亡くなった人の死亡記載の戸籍謄本
- 申述する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円と連絡用の郵便切手
子以外(孫・親・兄弟姉妹など)が放棄する場合は、関係を示す戸籍が追加で要ります。必要な戸籍は申述先の家庭裁判所でも教えてもらえます。
STEP3:家裁へ申述する


書類がそろったら、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。窓口持参のほか、郵送でも受け付けてもらえます。
提出先を間違えると受理されないので、管轄は事前に裁判所のサイトなどで確認しておきましょう。提出が期限内であることが何より大事です。
STEP4:照会書に回答する


申述後、家庭裁判所から「照会書」という質問状が届くことがあります。放棄の意思や財産を使っていないかなどを確認する内容で、回答して返送します。
問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。借金の債権者に放棄を示すときは、別途「受理証明書」を取り寄せて提示します。
相続放棄で後悔しやすい注意点


放棄を考えている方へ。先に知っておくと後悔しにくい注意点を正直にまとめます。ここを外すと、放棄したくてもできなくなることがあります。
- 3ヶ月の期限を過ぎると原則放棄できない
- 遺産を使うと単純承認とみなされる
- 借金だけを選んで放棄はできない
- 放棄すると次順位の親族へ相続が移る
- 受理後は原則撤回できない
とくに気をつけたいのが期限です。3ヶ月は意外と短いです。葬儀や役所の手続きをしていると、あっという間に過ぎます。間に合わないと感じたら、期間を延ばす申立てもできるので、早めに家裁へ相談してください。
もう一つの落とし穴が、遺産に手をつけてしまうことです。預貯金を引き出して使ったり、形見以上の財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる場合があります。何が許される範囲かは判断が難しいので、迷ったら使う前に確認するのが安全です。
あと見落とされがちなのが、放棄すると相続権が次の順位の人へ移ることです。自分が放棄すると、亡くなった人の親や兄弟姉妹に借金が回ることがあります。私も母の相続で弟と揉めた経験から思うのですが、放棄するなら関係する親族に一声かけておくほうが、後のトラブルを防げます。相談先の選び方は相続の相談はどこがいいかでまとめています。
相続放棄のやり方についてよくある質問


- Q相続放棄の期限はいつまでですか?
- A
自分のために相続開始を知った時から3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間と呼びます。家庭裁判所への申述が期限内に終わっている必要があります。
- Q3ヶ月を過ぎたらもう放棄できませんか?
- A
原則できませんが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては認められることもあります。判断が難しいので、過ぎていてもあきらめず弁護士・司法書士に確認してください。
- Q相続放棄はどこで手続きしますか?
- A
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。役所や法務局ではありません。窓口持参のほか、郵送でも申述できます。
- Q費用はどのくらいかかりますか?
- A
自分でやる場合、収入印紙800円と連絡用の切手、戸籍などの取得実費で数千円が目安です。弁護士・司法書士に頼むと、別途数万円程度の報酬がかかるのが一般的です。
- Q借金だけを放棄できますか?
- A
できません。相続放棄はプラスの財産もマイナスの借金もまとめて放棄する手続きです。一部だけ受け取って借金だけ捨てる、という選び方はできません。
- Q生命保険金は受け取れますか?
- A
受取人が指定された生命保険金は、受取人固有の財産とされ、放棄しても受け取れるのが一般的です。ただし契約内容で扱いが変わることもあるため、念のため確認しておくと安心です。
- Q遺品を持ち帰ると放棄できなくなりますか?
- A
形見程度の品なら問題ないとされますが、価値のある財産を処分・消費すると承認したとみなされる場合があります。線引きが難しいので、迷うものは使う前に専門家に確認してください。
- Q放棄すると誰に相続が移りますか?
- A
同順位の人がいなくなると、次順位の親族へ移ります。子が全員放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ、という順です。借金が回る可能性があるので一声かけておくと安心です。
- Q一度した放棄は撤回できますか?
- A
受理されたあとは、原則として撤回できません。だまされたなどの特別な事情がある場合に限り取消しが認められることがある程度です。申述前によく検討することが大切です。
- Q何から手をつければいいか分かりません
- A
まずは相続全体の流れを把握すると動きやすくなります。当ブログの身内が亡くなったらすることリストで順番を確認しつつ、期限が短いので放棄を考えているなら早めに相談を。
まとめ:相続放棄は3ヶ月以内に家裁へ


相続放棄は、自分のために相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。財産と負債を調べ、書類を集めて申述し、照会書に答える、という4ステップが基本の流れです。
気をつけたいのは、期限の3ヶ月が短いことと、遺産を使うと放棄できなくなる場合があることです。負債が多いと分かっているなら、早めに動くほど選択肢が広がります。



私も母の相続では判断に迷い、弁護士に入ってもらって整理がつきました。放棄も期限が絡む手続きなので、迷ったら早めに窓口だけでも見つけておくと安心ですよ。
相続の相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリスト、相続税の線引きは相続税はいくらからで解説しています。あわせて読んでみてください。











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