誰も住んでいない実家に、電気と水道の請求が毎月届いている。使っていないのに、なぜ払い続けているのか。
止めていいのかどうかが分からないまま、何ヶ月も過ぎてしまった。そういう状態でここに来た方が多いと思います。
先に結論を書きます。電気と水道は、同じ日に同じ理由で止めるものではありません。判断の基準がそれぞれ違います。
止める日も、カレンダーで決めるものではありません。次にその家へ人が入る予定から逆算します。
私は母を看取ったあと、弟と遺産分割で揉めて1年、実家の名義が母のままでした。その間、電気も水道も止めていません。
払い続けた基本料金は、その1年で約4万円です。今から振り返れば、片方はもっと早く止めてよかった。
この記事では、止める日の決め方、届け出を出さないと何が起きるか、税金が上がるという話の本当のところ、それから水道と電気それぞれの手順を書きます。
家そのものをどうするかで迷っている段階の方は、空き家になった実家の税金と管理、処分の選択肢を先に読んでください。光熱の話は、その中の1つです。
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電気と水道は同じ日に同じ理由で止めるものではない

止める・止めないを考える前に、何を基準に決めるのかをはっきりさせておいてください。ここが定まらないと、毎月迷い続けることになります。
止める日の決め方
私が使っている基準は1つだけです。次にその家へ人が入る予定が3ヶ月以内にあるか。それだけを見ます。
片付け、内覧、工事、親戚の立ち寄り。予定があるなら、その日までは残す。ないなら止める側に倒していい。
「まだ売ると決めていないから残しておく」は、残す理由になりません。決まっていない期間が、いちばん長く続くからです。
逆に、決まっていないからこそ止める。再開は連絡すればできます。止めたら二度と戻せないものではありません。
3ヶ月という数字に法律の根拠はありません。請求が2回来て何も変わらなければ、次も変わらない。私の実感からの線です。
ただし、雪の降る地域はこの基準で決めないでください。冬をまたぐなら、予定があっても水は抜く。
凍って割れるかどうかは、こちらの予定とは関係がありません。3ヶ月の基準が使えるのは、暖かい時期だけだと思ってください。
電気と水道の違い
2つを分けるのは、止める理由が違うからです。水道は事故を防ぐため、電気は作業をするために考えます。
水道を残しておく最大のリスクは、気づかれない漏水です。凍結で管が割れても、誰も家にいなければ水は出続けます。
埼玉県日高市の案内には、凍結で破損した場合、長期にわたって誰にも気付かれずに流出し、修理費は所有者の負担になると書かれています。
電気は逆で、残す理由のほうが多い。照明も換気扇も掃除機も、電気がないと動きません。
だから順番をつけるなら、先に判断するのは水道のほうです。電気は最後まで引っぱっていい。
私は1年止めなかった
私は両方とも残しました。弟と遺産分割の話がつかず、実家の名義が母のままだった1年間のことです。
その年に実家へ行けたのは6往復でした。片道4時間以上かかるので、月に1回も行けていません。
家の中は母が住んでいたときのままで、押し入れも開けていませんでした。行っても、座って帰ってくるだけの日がありました。
それでも止めなかったのは、止めたら本当に終わる気がしたからです。理屈ではありません。
今なら、水道だけは早く止めたと思います。年に6回しか行かない家に、水を通しておく理由が無かった。
使っていなくても、届け出がなければ基本料金は出ていく

ここがいちばんお金の漏れるところなので、先に書いておきます。何もしていないつもりでも、契約は動き続けています。
使わなければ0ではない
水道も電気も、使用量がゼロでも契約が生きていれば基本料金がかかります。蛇口を閉めても、ブレーカーを落としても同じです。
千葉県八千代市の上下水道局は「長期間水道を全く使用しない場合でも、水道の基本料金は発生します」と案内しています。
群馬県伊勢崎市も「使用中止の連絡がない場合は、水道を使っていなくても基本料金がかかります」と書いています。
つまり届け出を出すまで、止まりません。使わないという意思だけでは、請求は終わらないということです。
逆に言えば、連絡すれば止まります。いちばん簡単に減らせる出費です。
ただ、電話で止まるのは料金だけです。家の中の水を抜く作業は別に残るので、そちらは後ろの章に書きます。
メーターが門の内側や床下にある家では、立ち会いを求められることもあります。電話のときに、行く必要があるかどうかも聞いてください。
親名義の口座は止まる
もう1つ、よくある詰まり方があります。引き落とし口座が親の名義のままになっているケースです。
金融機関が亡くなったことを把握すると口座は凍結され、引き落としができなくなります。止まるのは引き落としだけで、契約そのものは生きています。
未納が積み上がり、しばらくしてから督促が来ます。自分の判断で止めるのと、未納で止められるのは別物です。
後者は再開のときに精算が要るうえ、督促状が実家に溜まります。郵便物が溜まった家は、外から見ても空き家だと分かります。
名義のまま止まっているのは光熱だけではありません。土地建物の名義にも期限があるので、相続登記の義務化はいつからかも合わせて確認しておいてください。
1年で4万円の中身
私が絶縁していた1年に実家へ払った維持費は、合計で約28万円でした。
そのうち電気と水道の基本料金が約4万円です。固定資産税と都市計画税が約5万円、火災保険が約2万円でした。
いちばん大きかったのは帰省6往復の交通費で、約17万円です。光熱費は、金額だけ見れば小さいほうでした。
この28万円を、私は弟に一度も請求していません。親戚が間に入って話が再開したあとの協議でも、言い出しませんでした。
4万円は大きな額ではない。でも、年に6回しか行かない家の基本料金だと思うと、見え方が変わります。
止めると固定資産税が上がる、は正確ではない

止めるのをためらう理由として、いちばんよく聞くのがこれです。結論から書くと、止めたことだけで税金は上がりません。
空き家かどうかの材料
電気や水道の使用状況が、空き家かどうかの判断材料になるのは本当です。ここは否定できません。
国の基本指針(平成27年の総務省・国土交通省告示第1号)には、判断の材料が具体的に並んでいます。
建物への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況とそれらが使える状態かどうか、登記記録、住民票の内容などから客観的に判断することが望ましい、という書き方です。
同じ指針は「常態である」の目安として、概ね年間を通して使用実績がないことを1つの基準に挙げています。
止めれば、空家等と判断されやすくはなる。ここまでは事実です。問題は、その先で何が起きるかのほうです。
上がるのは勧告のあと
空家等と判断されただけでは、固定資産税は上がりません。上がる条件は、税金の側の条文に書いてあります。
住宅用地の特例は地方税法349条の3の2です。200平方メートル以下の部分は価格の6分の1、それを超える部分は3分の1になります。
この条文が特例から外しているのは、空家法13条2項の勧告を受けた管理不全空家等と、22条2項の勧告を受けた特定空家等の敷地です。
つまり上がるのは勧告を受けたときで、電気や水道を止めたからではありません。
勧告の前には指導があります。草が伸びている、屋根材が落ちそうだ、といった状態を放っておいた結果として進んでいく順番です。
気にするなら光熱の契約より、庭と外回りです。行政が見ているのは使用実績ではなく、周りへの迷惑のほうだと考えてください。
電気会社への照会
もう1つ知っておいてほしいことがあります。市町村は空家法10条3項に基づいて、電気やガスの供給事業者に使用者の情報提供を求められます。
国土交通省は、その依頼の流れを自治体向けに示しています。送配電の会社を特定して、そこから小売事業者へたどる形です。
だから、契約を残して空き家に見せないようにする、という発想は意味がありません。止めた事実は行政から見える前提で考えてください。
見られて困るのは、止めたことではなく、草と屋根と塀のほうです。そちらにお金を使うほうが効きます。
水道を止める前に、家の中でやっておくこと

ここからは手順です。水道は先に判断していいと書きましたが、電話する前に家でやることがあります。
元栓を閉めて水を抜く
順番を間違えると、止めたあとに壊れます。石川県小松市の案内が、そのまま手順になっています。
元栓(バルブ)を閉める。蛇口を開けて水を抜く。そのうえで閉栓、つまり水道中止の届け出をする。この3つです。
日高市も、水抜き栓で水を抜くよう案内しています。寒い地域なら、屋外の蛇口と給湯器から先に見てください。
管の中に水が残っていると、凍って膨らんで割れます。料金を止めただけでは、割れるときは割れます。
作業そのものは、蛇口を順に開けて回るだけです。給湯器やトイレのタンクは機種ごとに手順が違うので、取扱説明書を1度見ておくと安心です。
排水口の封水が消える
水を止めたあとに出てくるのが、臭いの問題です。これを知らないと、次に行った日に玄関で驚きます。
台所や洗面台の排水口には、水が溜まって下水の臭気をふさぐ部分があります。トラップと呼ばれるところです。
使わない家ではこの水が蒸発します。厚生労働省の排水管理の資料でも、封水が切れると悪臭やねずみ等の侵入が起きると挙げられています。
対策は単純です。排水口をふさぐか、行ったときに水を流すか。ゴムのキャップやラップで足ります。
臭う家は内覧で必ず嫌がられます。売るつもりが少しでもあるなら、ここは手を抜かないでください。
中止と廃止は別もの
電話をかける前に、言葉を整理しておいてください。似た言葉で、意味と費用がまるで違います。
- 中止(閉栓)=料金を止める
- 廃止=給水装置を撤去する
- 名義変更=払う人を変える
中止はメーターを閉めて料金を止めるだけで、給水管は残ります。再開するときは連絡すれば足ります。
廃止は、給水装置そのものを撤去することです。解体に合わせてやるもので、戻すには工事とお金がかかります。
売る可能性が残っているなら中止で足ります。廃止を選ぶのは、解体すると決めたときだけです。
中止で料金が止まるかどうかは、届け出を出したかどうかで決まります。石川県津幡町は、休止届を出せば上下水道料金がかからなくなると案内しています。
ただ、ただで戻るとは限りません。同じ津幡町では止水栓のハンドルを撤去するため、再開のときに開栓手数料2,200円がかかります。
止める前に、戻すときの費用も一緒に聞いてください。半年で戻す予定なら、手数料と基本料金を比べて決められます。
用語も手続きも自治体で違います。自分が住んでいる市町村ではなく、実家のある市町村の水道担当に電話してください。
電気を残したほうがいい家と、切っていい家

電気は水道ほど単純に止められません。使う予定が残っているうえ、切ると止まってしまう装置があるからです。
残す理由は片付けと内覧
片付けをするなら照明が要ります。日が短い時期の実家は、昼過ぎでも奥の部屋が暗い。
遺品整理の業者を入れるときも同じです。電気が来ていないと手元が見えず、作業が遅くなります。
内覧も同じで、電気が点かない家は印象が落ちます。写真も暗く写るので、売り出しの前に戻すことになります。
換気も理由になります。夏場に閉め切った家は湿気がこもるので、行った日に換気扇を回せるかどうかで傷み方が変わります。
片付けの順番そのもので止まっている方は、実家じまいの費用と進め方を先に読んでください。電気を切る日は、その工程の最後に来ます。
基本料金を下げる手
残すと決めたなら、額を下げる手があります。契約を小さくすることです。
契約アンペアで基本料金が決まる地域なら、アンペアを下げれば基本料金も下がります。人が住んでいない家で大きな容量は要りません。
ただし全国共通の手ではありません。関西電力の従量電灯Aのように、最初の15kWhまでが1契約あたりの最低料金という形の地域もあります。
この形だと、アンペアを下げるという考え方自体がありません。仕組みが違うので、下げようがない。
自分の実家がどちらかは、検針票か料金表を見れば分かります。分からなければ契約している会社に電話して、下げられるかどうかだけ聞いてください。
切る前に見る3つ
電気を切ると決めたら、その前に家の中を3つだけ確認してください。切ってから気づくと面倒です。
- 凍結防止のヒーター
- 井戸や汲み上げのポンプ
- 警報器と防犯の機器
寒い地域の給湯器や水道管には、電気で動く凍結防止帯が付いていることがあります。電気を切ると、これも止まります。
だから寒冷地では、電気を切るなら水抜きまで終わらせてからです。電気だけ先に切るのが、いちばん壊れる順番になります。
井戸水の家は、ポンプが止まれば水も出ません。水道と電気を別々に考えられない家なので、ここは同時に決めます。
火災警報器が電源式なら鳴らなくなります。電池式かどうかを、天井を見上げて確かめておいてください。
払い続けるか売るか、年にいくら出るかを紙に書く

ここまで手順を書いてきましたが、本当の分かれ目は別のところにあります。その家を持ち続けるかどうかです。
1年ぶんを1枚に書く
止める止めないで迷っている人に、いちばん効くのはこれです。1年で出ていく額を、紙1枚に書き出してみてください。
- 固定資産税と都市計画税
- 電気と水道の基本料金
- 火災保険の保険料
- 行き帰りの交通費
- 草刈りや見回りの費用
書いてみると、光熱費は上位に来ません。上に来るのは税金と交通費です。
ここが見えると、止めるかどうかは小さいほうの判断だと分かります。大きいほうの判断を先延ばしにしていた、とも分かります。
私はこれを、1年経ってから書きました。もっと早く書けばよかったと思っています。
私の28万円の中身
私の1年は28万円でした。内訳は前に書いたとおりで、半分以上が自分の交通費です。
実家の固定資産税評価額は約800万円だったので、税金そのものは大きくありませんでした。
それでも28万円を払い、その年に家でやったことはほとんどありません。押し入れを開けて、閉めて帰った日もあります。
弟と話がつかなかったからです。でも、話がつかない理由と、家が傷んでいく速さには何の関係もない。
止まっていたのは話し合いのほうで、家は止まってくれませんでした。これが1年ぶんの教訓です。
売れる額と時期を先に
持ち続けるかどうかを決めるには、売ったらいくらになるかを先に知っておく必要があります。額が分からないまま比べても、答えは出ません。
私は最終的に、一括査定で5社に出して、そのうちの地元の会社に1,800万円で売りました。地方の築古の戸建てです。
この金額はうちの土地と建物の話なので、そのまま参考にはなりません。知る意味があるのは相場ではなく、自分の家に付く数字のほうです。
そのとき主に使ったのがイエウールの不動産一括査定です。大手だけでなく地元の会社が混じるのが、地方では効きました。
ただ、査定は売る約束ではありません。そのかわり複数社から電話が来るので、それが苦手な人には向きません。
兄弟と話がついていない段階でも、金額を知っておく意味はあります。私の場合、数字が出てから話が具体的になりました。
実際の使い勝手はイエウールの評判と私の体験レビューに、他社との違いは不動産売却の一括査定おすすめランキングにまとめています。
空き家の電気と水道を止めることのよくある質問

- 3ヶ月だけ空ける予定です。それでも止めたほうがいいですか。
-
戻る日が決まっているなら、止めなくていいと思います。手続きの手間と、再開までの段取りのほうが上回ります。
ただ、冬をまたぐ3ヶ月は別です。凍結で管が割れると、誰もいない家で水が出続けます。冬をまたぐなら、水抜きだけはやってください。
- 水道を止めたら、庭の水やりや掃除はどうするのですか。
-
持っていくことになります。私は行くときにペットボトルを何本か積んでいました。トイレは近所のコンビニか道の駅です。
片付けの本番が近いなら、そこまでは残しておくほうが楽です。止めるのは、大きな作業が終わってからでも遅くありません。
- 止めた電気と水道は、すぐに再開できますか。
-
水道は中止(閉栓)であれば、連絡すれば再開できます。給水装置を撤去する廃止まで進めていた場合は、工事が必要になります。
電気は、メーターの種類や会社によって当日できる場合と日数がかかる場合があります。内覧や工事の日が決まったら、その時点で連絡してください。
- 契約者が亡くなっています。名義はどうすればいいですか。
-
止めるつもりでも、当面残すつもりでも、先に名義と支払方法を自分に切り替えてください。ここを飛ばすと未納になります。
電話1本で受け付ける会社が多く、相続の書類を求められることは多くありません。同じ電話の中で、そのまま中止の相談もできます。
- ガスはどうすればいいですか。
-
ガスはいちばん早く止めて構いません。人がいない家で使う場面がなく、残す理由が見当たらないからです。
プロパンの場合は容器の引き取りが要るので、閉栓の連絡と一緒に日程を決めてください。容器を置いたままにしないことです。
- 兄弟と分け方が決まっていません。勝手に止めていいですか。
-
相続人が数人いるとき、相続財産は共有になります(民法898条1項)。共有物の管理は持分の過半数で決めるのが原則で、保存行為は各共有者が単独でできます(民法252条)。
水を止めることが保存行為に当たるかは状況によるので、ここでは断定しません。ただ、あとで揉めるのは金額ではなく、聞かれなかったことのほうです。
止める前に一言送って、送った記録を残しておいてください。私はこの一言を惜しんで1年を失いました。
止められた側から見ると、行った日に照明も水も使えないのは応えます。片付けに行く人がいるなら、日程だけは先に確かめてください。
- 留守の間に漏水していたら、料金はどうなりますか。
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原則は使った扱いで請求されます。ただ、減免の制度を置いている自治体があります。
石川県津幡町は、床下など確認できない箇所の漏水で、使用水量が過去1年の平均の2倍を超える場合に減免できるとしています。指定業者に修理を頼み、修理前後の写真を残すのが条件です。
制度の有無も条件も自治体で違います。気づいたら、修理を頼む前に実家のある市町村の水道担当へ電話してください。
- 火災保険はそのままでいいですか。
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保険会社に連絡して確認してください。日本損害保険協会の説明では、火災保険の通知事項に「建物の構造・用途の変更」が挙げられています。
人が住まなくなったことが通知に当たるかは契約によります。黙っていて、いざというときに支払われないのがいちばん困る形です。
- 電気を止めると、空き家だと役所に知られますか。
-
知られる仕組みはあります。市町村は空家法10条3項に基づいて、電気・ガスの供給事業者へ使用者の情報提供を求めることができます。
ただ、知られること自体に不利益はありません。固定資産税の特例が外れるのは勧告を受けたときで、そこまでには指導の段階があります。
まとめ:今日やるのは検針票を1枚探すこと

ここまで書いてきましたが、今日やることは1つだけです。検針票か請求書を1枚探して、契約名義と支払方法を見てください。
名義が親のままなら、そこが最初の1手です。止めるかどうかは、その次に決めれば間に合います。
判断の基準はもう決まっています。次に人が入る予定が3ヶ月以内にあるか。それだけで、水道は今日決められます。
電気は、片付けと内覧が終わるまで残す。切るなら水抜きのあとに切る。この順番だけ守ってください。
私は1年、何も決めないまま基本料金を払い続けました。月にすれば数千円です。数千円だから放っておけた、とも言えます。
でも、その数千円を払っていた1年で、家の中は何ひとつ片付いていませんでした。止める判断は小さくても、先延ばしにしていたものは小さくなかった。
空き家そのものの選択肢を整理したい方は空き家になった実家の税金と管理、処分の選択肢を、片付けから始める方は実家じまいの費用と進め方を続けて読んでください。


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