法定相続分とは、遺言がなく話し合いもまとまらないときの目安として、民法が決めている取り分の割合です。配偶者と子どもが相続するなら配偶者2分の1・子ども2分の1で、子どもが複数なら2分の1を人数で等分します。
子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が配偶者と組み、組む相手が遠いほど配偶者の割合が増えます。
私は父を早くに亡くしていて、母の相続人は私と弟の2人でした。法定相続分は2分の1ずつ。数字は単純なのに、介護の3年ぶんを上乗せしようとして、弟と1年口をきかなくなりました。
割合の早見表と計算例に、そのときの失敗も添えて整理します。
けんじ法定相続分は「誰と誰で、何分の何」の組み合わせだけ覚えれば大丈夫です。自分の家に当てはめながら読んでみてください。
法定相続分とは?相続人の範囲と順位


割合の前に、誰が相続人になるかを決めます。ここが決まれば、割合はほぼ自動で出ます。
| 立場 | 相続人になる条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 第1順位 | 子ども(亡くなっていれば孫) |
| 第2順位 | 第1順位がいないとき父母 |
| 第3順位 | 第1・第2がいないとき兄弟姉妹 |
配偶者以外は、上の順位が1人でもいれば下の順位は相続人になりません。配偶者と一緒に相続するのは、このうち1つの順位だけです。
配偶者は常に相続人


亡くなった人の夫や妻は、順位に関係なく必ず相続人になります。婚姻届を出している人に限られ、内縁の夫や妻は相続人になりません。
離婚した元配偶者も相続人ではありません。ただ、元配偶者との間の子どもは相続人です。ここは次で触れます。
第1順位は子ども


いちばん先に相続人になるのが子どもです。実子も養子も、前の結婚で生まれた子も、同じ立場で相続します。
子どもが先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと続きます。
第2順位は父母


子どもも孫もいないとき、亡くなった人の父母が相続人になります。父母がどちらも亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母です。
父母と祖父母がそろって健在なら、近い父母が先です。子どものいない夫婦の相続でよく出てくる形です。
第3順位は兄弟姉妹


子どもも父母もいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続します。
兄弟姉妹の代襲は、おい・めいの1代限りです。おい・めいの子どもには回りません。子どもの系統がどこまでも続くのと、ここが違います。
兄弟姉妹もおい・めいもいないと、相続人が1人もいない家になります。その前提でどう備えるかは身寄りがない人の終活でやっておくことにまとめました。
法定相続分の割合早見表


相続人の組み合わせごとの割合を1枚にしました。自分の家がどの行か、先に探してください。
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
| 配偶者だけ | すべて | なし |
| 子どもだけ | なし | すべて |
| 父母だけ | なし | すべて |
| 兄弟姉妹だけ | なし | すべて |
同じ順位の人が複数いれば、その順位の取り分を人数で等分します。長男も次男も、嫁いだ娘も同じ割合です。
ここからは、遺産6,000万円の家で計算してみます。自分の家の遺産額に置き換えて読んでください。
配偶者と子どもの場合


妻と子ども2人なら、妻が2分の1で3,000万円、子どもは残りの2分の1を2人で分けて1,500万円ずつです。
子どもが3人になっても、妻の2分の1は動きません。子ども1人あたりが6分の1に減るだけです。
配偶者と父母の場合


子どものいない夫が亡くなり、妻と夫の父母が相続人なら、妻が3分の2で4,000万円。父母は3分の1を2人で分けて、1,000万円ずつです。
配偶者と兄弟姉妹


子どもも父母もいない夫が亡くなり、妻と夫の兄弟2人が相続人なら、妻が4分の3で4,500万円。兄弟は4分の1を分けて750万円ずつです。
このパターンは、妻が義理のきょうだいと遺産の話をすることになります。兄弟姉妹には遺留分がないので、夫が「妻に全部」と遺言を書いておけば、この話し合い自体を避けられます。
配偶者がいない場合


配偶者がいなければ、いちばん上の順位の人たちだけで等分します。親を2人とも見送ったきょうだいの相続は、ほとんどがこの形です。
私の家もそうでした。父はずいぶん前に亡くなっていて、母の相続人は私と弟だけ。法定相続分は2分の1ずつです。計算で迷うところはひとつもありませんでした。
計算で迷いやすい5つのケース


早見表どおりにいかないのが、次の5つです。家族の中に1つでも当てはまれば、ここだけは丁寧に読んでください。
孫が代わりに相続する


代襲相続した孫は、亡くなった親が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。孫が複数なら、その分をさらに人数で割ります。
たとえば相続人が妻・長男・亡くなった次男の子2人なら、妻2分の1、長男4分の1、孫は4分の1を2人で分けて8分の1ずつです。
相続放棄した人がいる


相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。放棄した人の子どもが代わりに相続することもありません。
子ども2人のうち1人が放棄すれば、子どもの分はもう1人が全部受け取ります。子ども全員が放棄すると、次の順位の父母や兄弟姉妹に相続が回ります。
放棄には知った日から3か月という期限があります。手順は相続放棄のやり方と期限で確認できます。
養子・前妻の子がいる


養子も前の結婚の子も、実子と同じ割合です。民法の取り分には、養子の人数の制限もありません。
ややこしいのは相続税の計算のほうです。基礎控除を数えるときの養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までと決まっています。取り分の計算と混ぜないでください。
父母の片方だけ同じ兄弟


兄弟姉妹が相続人になるとき、父か母の片方だけが同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1です。
配偶者も子も親もいない人が亡くなり、両親とも同じ兄と、父だけ同じ弟が相続人なら、兄3分の2・弟3分の1。遺産3,000万円なら2,000万円と1,000万円です。
子どもの場合は、この差はありません。前妻の子も今の妻の子も、同じ割合です。
連絡がつかない相続人


相続人の中に行方の分からない人がいても、その人の法定相続分は消えません。全員そろわないと遺産分割の話し合いが成立しないので、手続きがそこで止まります。
探し方と、見つからないときの制度は相続人が行方不明のときの進め方にまとめています。
弟と2人で分けた私の家の実例


ここからは私の家の話です。法定相続分は2分の1ずつ。最終的な分け方も、根っこはこの2分の1でした。
数字で見る分け方


実家は1,800万円で売れました。そこから費用を先に引いて、残りを折半しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 実家の売却額 | 1,800万円 |
| 仲介手数料を差し引き | 約66万円 |
| 実家じまい費用を私へ | 150万円 |
| 残りを折半 | 792万円ずつ |
| 母の預貯金2口座 | 約340万円 |
| 預貯金を折半 | 170万円ずつ |
実家じまいの150万円は私が立て替えていたので、売却代金から先に私へ戻してもらいました。残りは、法定相続分どおりの2分の1ずつです。
私が戻ってこなかったお金もあります。相続手続きの窓口に払った約26.7万円は協議に出さず、名義が母のままだった1年の維持費約28万円も、結局言い出しませんでした。
200万の上乗せが消えた


最初の話し合いで、私は紙に4つの条件を書いて出しました。実家は売る。費用を先に引く。残りは折半。そして、介護3年ぶんとして私に200万円上乗せ。
弟は3つまで頷いて、4つめで「根拠を見せてくれ」と言いました。翌月、通帳とカード明細を遡っても、出てきたのは切符とホームセンターの記録で数十万ぶんだけ。
根拠を出せないまま苦労の話をしたら、「そんな話は聞いていない」。その夜の電話が途中で切れて、1年が始まりました。
最後は親戚が間に入り、相続手続きを頼んだ窓口の担当者の応接室で数字を決めました。上乗せの200万円は、私が取り下げています。
法律にはこの上乗せにあたる「寄与分」という制度があります。ただ、次の章に書くとおり、記録がないと通りにくい。私はそれを、揉めてから知りました。
話し合いの切り出し方で私がどこを間違えたかは、遺産分割の話し合いの切り出し方に順番どおり書いています。



割合で揉めたんじゃないんです。割合の外にあるものを、根拠なしで割合に混ぜたのが失敗でした。
法定相続分より優先されるもの


法定相続分は、絶対に守る割合ではありません。優先順位はこうなります。
- 遺言があれば遺言
- 全員の合意で決めた分け方
- まとまらなければ法定相続分
遺言があれば遺言


亡くなった人が遺言で取り分を指定していれば、原則そちらが優先します。遺言の書き方と種類は遺言書の書き方で整理しています。
ただし配偶者や子どもには、遺言でも削れない最低限の取り分(遺留分)があります。これは次の章で説明します。
全員の合意で自由に


相続人全員が納得すれば、法定相続分と違う割合で分けてかまいません。実家は同居していた長男、預金は母に、といった分け方もできます。
決めた内容は、口約束のままにしないでください。不動産の名義変更や口座の解約でも使うので、遺産分割協議書の作り方を見ながら書面にしておくと安心です。
まとまらなければ調停


話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てられます。調停でも決まらなければ審判になり、そこでは法定相続分が基準になります。
きょうだいで分け方がこじれる家は珍しくありません。何が火種になりやすいかはきょうだいで相続が揉める原因と対策に、私の失敗も含めて書きました。
取り分が法定相続分とずれる4つの制度


話し合いの場で「法定相続分どおりじゃおかしい」と言われたら、たいていこの4つのどれかです。
| 制度 | ひとことで | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 寄与分 | 介護などの上乗せ | 相続から10年 |
| 特別受益 | 生前にもらった分を戻す | 相続から10年 |
| 遺留分 | 最低限の取り分 | 知ってから1年 |
| 特別寄与料 | 相続人でない親族の請求 | 知ってから6か月 |
寄与分(介護の上乗せ)


亡くなった人の介護や家業の手伝いで、財産の維持や増加に特別に貢献した相続人は、その分を上乗せして受け取れます。これが寄与分です。
決め方は、まず相続人の話し合い。まとまらなければ家庭裁判所が決めます。どちらでも、何をどれだけしたかの記録がものを言います。
気をつけたいのが期限です。相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、原則として寄与分も次の特別受益も考慮されず、法定相続分で分けることになります。
介護中の人に伝えたいのは、交通費のレシートや通院の付き添いの日付を、今から残しておくことです。私の家は計算上、月2回・3年の往復だけで約180万円になりましたが、紙が残っていませんでした。
特別受益(生前の援助)


相続人の誰かが、生前に住宅資金や結婚資金などの援助を受けていた場合、その分を遺産に足し戻して取り分を計算します。これが特別受益です。
婚姻期間20年以上の夫婦で、自宅を配偶者に贈与していた場合は、原則として足し戻さなくてよいという特例もあります。
遺留分(最低限の取り分)


遺言で「長男に全部」と書かれても、配偶者・子ども・父母には最低限の取り分が残ります。兄弟姉妹にはありません。
割合は、原則として法定相続分の2分の1です。父母だけが相続人のときは3分の1になります。
子ども2人で「長男に全部」なら、次男の遺留分は2分の1×2分の1で4分の1です。
請求できるのは、相続と遺留分の侵害を知ってから1年以内。知らなくても、相続開始から10年で請求できなくなります。
特別寄与料(嫁の介護)


長男の妻が義母を介護していた、というように、相続人ではない親族が無償で介護をしていた場合は、相続人にお金(特別寄与料)を請求できます。
期限はかなり短く、相続と相続人を知ってから6か月、または相続開始から1年です。介護を頼っていた家ほど、早めに家族で話しておいてください。
介護を手伝わなかったきょうだいとの向き合い方は、介護を手伝わない兄弟への対処に書いています。
法定相続分が使われる3つの場面


話し合いで自由に分けた家でも、法定相続分の数字はあちこちで使われます。
相続税の基礎控除


相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
私の家は相続人2人で4,200万円。実家の評価額約800万円と預貯金を足しても桁がひとつ足りず、申告は不要でした。
紙に計算を書いて弟に写真を送ったら、「まじか」と返ってきたのを覚えています。
自分の家がかかるかどうかは相続税はいくらからかかるかで確かめられます。
預貯金の仮払い


遺産分割の前でも、各相続人は1人で、口座の残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額まで払い戻しを受けられます。上限は1つの金融機関につき150万円です。
たとえば子ども2人の相続で、ある銀行の残高が600万円なら、600万円×3分の1×2分の1で100万円。葬儀代の支払いに困ったときに使える制度です。
窓口での手続きは預貯金の相続手続きにまとめています。
相続登記の目安


話し合いがまとまる前でも、法定相続分の割合で共有の登記をすることはできます。ただ、あとで分け方が決まったら、また登記し直す手間がかかります。
私の家は、弟と話がつくまでの1年、実家の名義が母のままでした。期限と、そのあいだの選択肢は相続登記の義務化と期限で確認してください。
法定相続分のよくある質問


- Q配偶者の法定相続分はどれくらいですか?
- A
子どもと相続するなら2分の1、父母とならば3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です。配偶者だけが相続人なら全部を受け取ります。
- Q子どもが3人いるとどうなりますか?
- A
配偶者がいれば、子どもの取り分2分の1を3人で分けて6分の1ずつです。配偶者がいなければ、3分の1ずつになります。
- Q長男だから多くもらえますか?
- A
法定相続分では、長男も次男も娘も同じ割合です。多く受け取るには、遺言か相続人全員の合意が必要です。
- Q孫は相続人になりますか?
- A
子どもが先に亡くなっているときだけ、孫が代わりに相続人になります。子どもが健在なら、孫は相続人ではありません。
- Q内縁の妻は相続できますか?
- A
内縁の妻や夫は相続人になりません。財産を残したいなら、遺言で遺贈しておく必要があります。
- Q法定相続分どおりに分けないといけませんか?
- A
いいえ、相続人全員が合意すれば自由に分けられます。法定相続分は、まとまらないときの目安です。
- Q介護をした分は多くもらえますか?
- A
寄与分として上乗せを求められますが、財産の維持や増加に特別に貢献したことを示す必要があります。記録がないと認められにくいのが実情です。
- Q相続放棄した人の分はどうなりますか?
- A
放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになり、同じ順位のほかの相続人の取り分が増えます。同じ順位の全員が放棄すると、次の順位に回ります。
- Q兄弟姉妹に遺留分はありますか?
- A
ありません。子どものいない夫婦は、遺言で配偶者に全部と書いておけば、兄弟姉妹に遺産が渡らないようにできます。
まとめ:法定相続分は話し合いの出発点


法定相続分は、配偶者が誰と組むかで決まります。子どもとなら2分の1ずつ、父母となら3分の2と3分の1、兄弟姉妹となら4分の3と4分の1です。
同じ順位の人は、人数で等分します。
ただ、それは話し合いがまとまらないときの目安です。遺言や全員の合意が優先しますし、寄与分・特別受益・遺留分で取り分はずれます。
私の家は2分の1ずつという一番単純な形でした。それでも1年止まったのは、割合の外にある介護の3年を、根拠のないまま持ち込んだからです。
弟の立場で見たら、どう見えていたのか。いまだにうまく想像しきれません。



揉めそうだと思ったら、話し合いの前に一度だけ専門家に聞いてみてください。第三者がいるだけで、声の大きさが変わります。
相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、親戚に間に入ってもらうときの頼み方は相続で親戚に仲裁を頼むとき、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリストで解説しています。










