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遺言書の書き方と種類—自筆証書・公正証書・法務局保管を解説

2026 8/03
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相続
2026年6月30日2026年8月3日
遺言書の 書き方

結論から言うと、遺言書の主な種類は自筆証書・公正証書・秘密証書の3つです。確実さで選ぶなら公正証書遺言、手軽さで選ぶなら法務局保管制度を付けた自筆証書遺言、というのが目安になります。

親に書いてほしいのか、ご自身で書いておきたいのか——きっかけは違っても、種類や要件が分からず手が止まっている方が多いはずです。私も母を見送ったあと、遺言書があれば違ったかもと何度も思いました。

この記事では、3つの種類の違いと、どれを選びどう書くかをまず判断できるように整理します。難しい法律用語は最小限に。読み終わるころには、自分に合う方式の見当がついて、準備に動き出せるはずです。

この記事の結論
  • 主な種類は自筆証書・公正証書・秘密証書の3つ
  • 確実なのは公証役場で作る公正証書遺言
  • 手軽なのは法務局保管を付けた自筆証書遺言
  • 自筆証書は全文・日付・氏名の自書と押印が必須
  • 要件不備や遺留分の見落としで揉める前に専門家へ
けんじ

「遺言書なんて大げさ」と思いがちですが、残された家族の揉めごとを防ぐ一番の手段なんです。まずは種類の違いから見ていきましょう。

この記事を書いた人
けんじ(終活ガイド上級・相続診断士)

けんじ/終活ガイド上級・相続診断士

母を片道4時間の地方で3年介護し、看取った長男です。そのあと葬儀・遺品整理・実家の売却・相続・墓じまいまで、ぜんぶ自分の手でやり切りました。相続で弟と1年、口をきかなくなった失敗も込みで、実際にいくらかかって・どこでつまずいたかを、正直にだけ書いています。

目次

遺言書の3つの種類と違い

遺言書の3つの種類と違い

遺言書には大きく分けて3つの方式があります。それぞれ作り方・費用・確実さが違います。まずは一覧で全体像をつかんでから、一つずつ見ていきましょう。

この章のポイント
  • 自筆証書遺言とは
  • 公正証書遺言とは
  • 秘密証書遺言とは
種類特徴費用
自筆証書自分で手書きほぼ無料
公正証書公証役場で作成数万円〜
秘密証書内容を秘密に1万円程度

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きして作る遺言書です。紙とペンと印鑑があればすぐ作れて、費用はほとんどかかりません。一番手軽な方式です。

ただし要件が細かく、書き方を間違えると無効になりやすいのが弱点です。あと、自宅で保管すると紛失したり、見つけてもらえなかったりするリスクもあります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言書です。作成には証人2人の立ち会いが必要で、原本は公証役場で保管されます。

手間と費用はかかりますが、専門家が関わるため無効になりにくく、紛失の心配もないのが大きな強みです。確実さを重視するならこの方式です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに残せる方式です。本人が書いて封をした遺言書を、公証役場で「存在」だけ証明してもらいます。

ただ、中身は公証人もチェックしないため、書き方を間違えると無効になることも。手続きが煩雑な割に利点が少なく、選ぶ人はごくわずかです。

自筆証書遺言の書き方と要件

自筆証書遺言の書き方と要件

手軽な自筆証書遺言ですが、要件を一つでも外すと無効になります。何を守ればいいのか、必須事項と保管の選択肢を順番に整理していきます。

この章のポイント
  • 必ず守る4つの要件
  • 財産目録はパソコン可
  • 法務局の保管制度

必ず守る4つの要件

必ず守る4つの要件

自筆証書遺言で必須なのは、次の点です。本文の全文・日付・氏名を本人が自書し、印鑑を押すこと。ここを外すと無効になります。

  • 本文の全文を自分で手書きする
  • 日付を「年月日」まで正確に書く
  • 氏名を自書する
  • 印鑑を押す

とくに日付は要注意です。「2026年6月吉日」のように日が特定できない書き方だと、それだけで無効になります。「○年○月○日」と必ず特定してください。

財産目録はパソコン可

財産目録はパソコン可

2019年からルールが少し緩みました。添付する財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーを使ったりしてもよくなっています。

ただし目録の各ページに署名と押印は必要です。あくまで「目録だけ」がパソコン可で、本文は全文を自書する点は変わりません。ここを混同しないようにしてください。

法務局の保管制度

法務局の保管制度

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が始まりました。これを使うと、紛失や改ざん、見つけてもらえないといった不安がぐっと減ります。

申請時に法務局が形式面をチェックしてくれるうえ、保管したものは家庭裁判所の検認が不要になります。手軽さと安心を両立したい人に向いた選択肢です。

弟と揉めた私が伝えたい注意点

弟と揉めた私が伝えたい注意点

方式と書き方が分かっても、油断は禁物です。残された家族が困らないために、先に知っておくと後悔しにくい点を正直にまとめます。一つずつ見ていきましょう。

  • 要件不備で遺言書ごと無効になる
  • 遺留分を無視すると揉めやすい
  • 自宅保管だと見つけてもらえない
  • 古いままだと現状に合わない
  • 迷ったら専門家に確認する

とくに見落としやすいのが遺留分です。一部の相続人には、法律で最低限受け取れる取り分が保障されています。これを無視した内容にすると、かえって家族の争いの火種になることがあります。

ちなみに、遺言書を残さないままだと、分け方は法律で決まった取り分が土台になります。誰がどれだけ受け取る建前なのかは法律上の取り分と相続の順位で整理しました。

私は母のとき遺言書がなく、弟と遺産分割で揉めて弁護士にも入ってもらいました。あのとき一通でも残してくれていたら、と今でも思います。とはいえ、内容が偏っていれば逆効果なので、難しい財産がある場合は専門家に確認するのが安全です。相談先の選び方は相続の相談はどこがいいかでまとめています。

うちもそうでしたが、きょうだいは遠慮がないぶん、いったんこじれると長引きます。何が火種になりやすいかはきょうだいで相続が揉める原因と防ぎ方に書いたので、遺言書の中身を考える前に目を通しておくと安心です。

けんじ

「とりあえず書く」より「揉めない内容で書く」が大事です。少しでも迷ったら、専門家に一度見てもらうと安心ですよ。

遺言書の書き方についてよくある質問

遺言書の書き方についてよくある質問
Q
遺言書はどの種類を選べばいいですか?
A

確実さを重視するなら公正証書遺言、手軽さを重視するなら法務局保管を付けた自筆証書遺言が目安です。財産が複雑だったり相続人が揉めそうなら、公正証書が安心です。

Q
公正証書遺言はどう作りますか?
A

公証役場で公証人に作ってもらいます。証人2人の立ち会いが必要で、財産関係の資料を準備して内容を伝えます。原本は公証役場で保管されるので紛失の心配がありません。

Q
公正証書遺言の費用はいくらですか?
A

財産の額や相続人の数によって変わり、数万円からが目安です。手数料は法律で決まっています。正確な額は公証役場で確認するのが確実です。

Q
自筆証書遺言はパソコンで書けますか?
A

本文は全文を自分で手書きする必要があります。パソコンで作れるのは添付の財産目録だけで、目録には各ページに署名と押印が必要です。本文をパソコンで作ると無効になります。

Q
遺言書は書き直せますか?
A

はい、何度でも書き直せます。日付の新しい遺言書が優先されるので、状況が変わったら作り直して大丈夫です。古いものは破棄しておくと混乱を防げます。

Q
遺留分とは何ですか?
A

一部の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言書でこれを無視した分け方をすると、後で取り分を請求され、かえって揉める原因になります。配分は慎重に考えましょう。

Q
遺言書が見つからない時はどうなりますか?
A

見つからなければ遺言がなかったものとして扱われます。自宅保管はこのリスクがあるため、法務局の保管制度を使うか、公正証書にして場所を家族に伝えておくと安心です。

Q
エンディングノートと遺言書は違いますか?
A

違います。エンディングノートに法的な効力はなく、財産の分け方を指定する力はありません。希望を伝えるのには向きますが、確実に残すなら遺言書が必要です。

Q
自筆証書遺言に検認は必要ですか?
A

自宅などで保管した自筆証書は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。ただし法務局の保管制度を使った場合は検認が不要になります。手間を省きたいなら保管制度が便利です。

Q
遺言書の作成は誰に相談すればいいですか?
A

内容や配分で迷うなら、弁護士や司法書士などの専門家が安心です。揉めそうなケースや財産が複雑な場合はとくに早めの相談がおすすめ。相談先は当ブログでもまとめています。

どの形式で作るか迷って手が止まっている方は、無料の相談窓口で話してから決める手もあります。私が新宿の窓口で相談したときの様子は終活と相続のまどぐちの体験談レビューに書きました。

まとめ:遺言書は種類を選び要件を守って書く

まとめ:遺言書は種類を選び要件を守って書く

遺言書の主な種類は自筆証書・公正証書・秘密証書の3つです。確実さなら公正証書、手軽さなら法務局保管を付けた自筆証書が目安になります。自分の状況に合う方式を選んでください。

自筆証書を書くなら、本文の全文・日付・氏名の自書と押印が必須です。遺留分にも気を配り、迷ったら専門家に確認すれば、要件不備で無効になる失敗を避けられます。

相続の相談先の選び方は相続の相談はどこがいいか、相続放棄を考えている方は相続放棄のやり方、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリストで解説しています。あわせて読んでみてください。

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