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遺言書の書き方と例文|母の相続で弟と1年揉めた私が法務局保管まで解説

2026 10/02
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相続
2026年6月30日2026年10月2日
遺言書の 書き方

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、本文・日付・氏名を全部手書きして、印を押すのが最低条件です。財産目録だけはパソコンで作れますが、各ページに署名と押印が要ります。

確実さを優先するなら、公証役場で作る公正証書遺言。手軽さと安全のバランスなら、自筆で書いて法務局に預ける保管制度(手数料3,900円)が目安です。

母は遺言を残していませんでした。分け方を弟と話し合いで決めることになり、そこでこじれて1年口をきかなくなりました。

この記事では、例文と法務局に預ける手順まで、書く人が手を止めずに済む順に整理します。

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。

この記事の結論
  • 確実さなら公正証書
  • 手軽さなら自筆+法務局
  • 全文・日付・氏名を手書き
  • 例文は財産を特定して書く
  • 法務局保管は3,900円
  • 元気なうちに書く
けんじ

遺言書は書式さえ守れば、紙とペンで今日から書けます。どれで書くか決めてから、手順どおりに進めてください。

この記事を書いた人
けんじ(終活ガイド上級・相続診断士)

けんじ/終活ガイド上級・相続診断士

母を片道4時間の地方で3年介護し、看取った長男です。そのあと葬儀・遺品整理・実家の売却・相続・墓じまいまで、業者と専門家を比べながら最後までやり切りました。相続で弟と1年、口をきかなくなった失敗も込みで、実際にいくらかかって・どこでつまずいたかを、正直にだけ書いています。

目次

遺言書の書き方は3つの方式から選ぶ

遺言書の書き方は3つの方式から選ぶ

ふだん使われる遺言書は、自分で書くか、公証役場で作るかの2通りです。自分で書く場合は、法務局に預けるかどうかでさらに分かれます。

比べる点自筆証書(自宅保管)自筆証書+法務局保管公正証書
作る人自分自分公証人
費用ほぼ0円3,900円数万円〜
証人不要不要2人
検認必要不要不要
無効の心配高い形式は低い低い
紛失・改ざんありうるないない

※費用は2026年10月時点の法務省・日本公証人連合会の案内より。公正証書は財産の額と受け取る人数で変わります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

本人がすべて手書きする遺言書です。紙とペンと印鑑があれば、今日にでも書けて、費用もかかりません。

弱点は、形式を1つ外すと遺言書ごと無効になることと、自宅保管だと見つけてもらえないことです。亡くなったあとは、家庭裁判所の検認という手続きも要ります。

法務局に預ける自筆証書

法務局に預ける自筆証書

自筆で書いた遺言書を、法務局(遺言書保管所)が原本と画像データで預かる制度です。2020年7月に始まりました。

預ける時に形式を確認してもらえて、亡くなったあとの検認も要りません。ただし内容の相談には乗ってもらえず、遺言が有効だと保証するものでもありません。

公正証書遺言

公正証書遺言

公証役場で、公証人に内容を伝えて作ってもらう遺言書です。証人2人の立ち会いが必要で、原本は公証役場に残ります。

費用と手間はかかりますが、形式の不備で無効になる心配はほぼありません。財産が多い、家族が揉めそう、手が不自由で字が書けない、という人はこちらが向いています。

中身を誰にも見せずに存在だけ証明してもらう「秘密証書遺言」もありますが、中身の不備は防げず、使う人はごく少数です。この記事では扱いません。

自筆証書遺言の書き方5ステップ

自筆証書遺言の書き方5ステップ

いきなり清書しないでください。時間を食うのは、書く作業より財産を洗い出す段階です。

  1. 財産を書き出す
  2. 相続人を確かめる
  3. 誰に何を渡すか決める
  4. 下書きする
  5. 清書して押印する

財産は、不動産・預貯金・株や投資信託・保険・車・借金まで、紙1枚に並べます。不動産は登記事項証明書、預金は通帳を手元に置いて、正式な名前で書ける状態にしておきます。

母の相続では、保険証券が処分予定の紙袋の底から出てきました。親本人でも、何がどこにあるか全部は覚えていないものです。

相続人が誰で、それぞれの取り分の目安がどれくらいかは、法定相続分と相続順位の早見表で先に確かめておくと、分け方を決めやすくなります。

必ず守る4つの要件

必ず守る4つの要件

民法で決まっている要件はこれだけです。1つでも欠けると、遺言書全体が無効になるおそれがあります。

  • 本文を全部手書き
  • 作成日を年月日で
  • 氏名を手書き
  • 印鑑を押す

日付は「令和8年9月吉日」のように日が特定できない書き方は無効です。「令和8年9月24日」と、日まで書いてください。

印鑑は認印でも法律上は有効ですが、本人が押したと示しやすい実印をすすめる専門家が多いです。夫婦で1枚の紙に連名で書く遺言も、民法で禁止されています。

財産目録はパソコン可

財産目録はパソコン可

2019年から、遺言書に付ける財産目録だけは手書きでなくてよくなりました。パソコンで作った一覧や、通帳のコピー、登記事項証明書のコピーを付けられます。

ただし目録の全ページに署名と押印が必要です。両面に印刷がある場合は、両面に署名します。本文まで印刷にすると無効なので、そこは混ぜないでください。

書き間違えたとき

書き間違えたとき

修正テープや二重線だけで直すと、その訂正は効力がありません。直した場所を示し、変更したことを書き添えて署名し、変更した場所に押印する、という決まった手順が要ります。

訂正の方法を間違えるくらいなら、新しい紙に最初から書き直すほうが確実です。

用紙とペンの選び方

用紙とペンの選び方

民法には用紙の決まりはありません。ただ、法務局に預けるなら様式が決まっているので、最初からそれに合わせて書くと二度手間になりません。

  • A4の用紙を使う
  • 片面だけに書く
  • 消えないペンで書く
  • ページ番号を振る
  • ホチキスで綴じない

余白は上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ以上必要で、1文字でもはみ出すと書き直しです。鉛筆や、こすると消えるペンは使わないでください。

遺言書の例文(書き方の見本)

遺言書の例文(書き方の見本)

ここでは、妻と長男の2人が相続人の家を想定した例文を載せます。名前や財産は架空です。ご自身の財産に置き換えて使ってください。

遺言書の例文

遺言書

第1条 遺言者山田太郎は、遺言者の所有する次の不動産を、妻山田花子(昭和30年1月1日生)に相続させる。

所在 ○○市○○町一丁目/地番 12番3/地目 宅地/地積 150.00平方メートル

第2条 遺言者は、次の預金を長男山田一郎(昭和60年4月1日生)に相続させる。

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567

第3条 遺言者は、前各条に記載した以外の一切の財産を、妻山田花子に相続させる。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として長男山田一郎を指定する。

付言事項 家を花子に残すのは、住み慣れた家で暮らしてほしいからです。一郎には、母さんを頼みます。

令和8年9月24日/○○県○○市○○町一丁目2番3号/遺言者 山田太郎 印

財産は特定して書く

財産は特定して書く

「自宅は妻に」「預金は長男に」だけだと、どの土地か、どの口座か分からず、手続きで止まることがあります。不動産は登記事項証明書のとおり、預金は銀行名・支店・口座番号まで書きます。

第3条のような「その他一切の財産」の一文は、書き漏れた財産の受け皿になります。最後に1行入れておくと、書き忘れた口座があっても話し合いにならずに済みます。

相続させると遺贈

相続させると遺贈

相続人に渡すときは「相続させる」、孫や長男の妻など相続人でない人に渡すときは「遺贈する」と書き分けるのが一般的です。

相続人に「相続させる」と書いた不動産は、その人が単独で名義変更の手続きを進められます。言葉1つで手間が変わるので、迷ったら専門家に確認してください。

遺言執行者を決める

遺言執行者を決める

遺言執行者は、遺言の中身どおりに手続きを進める役目の人です。指定しておくと、預金の解約や名義変更をその人が進められます。

家族を指定しても、弁護士や司法書士などの専門家を指定してもかまいません。揉めそうな家なら、中立な専門家に頼む方法もあります。

付言事項で理由を残す

付言事項で理由を残す

付言事項は、法的な効力はないメッセージ欄です。なぜこの分け方にしたのかを、自分の言葉で書いておけます。

母の相続で、私と弟がぶつかったのは金額より「母はどう思っていたのか」が誰にも分からなかったからでした。理由が1行あるだけで、残された側の受け止め方はだいぶ変わると思います。

法務局に遺言書を預ける手順

法務局に遺言書を預ける手順

自筆で書いた遺言書は、法務局に預けると検認が要らなくなり、紛失や改ざんの心配もなくなります。流れはこうです。

  1. 様式どおりに書く
  2. 預ける法務局を選ぶ
  3. 申請書を用意する
  4. 予約して本人が行く
  5. 保管証を受け取る

預けられる法務局

預けられる法務局

預けられるのは、住所地・本籍地・持っている不動産の所在地のどれかを受け持つ法務局(遺言書保管所)です。実家の近くでも、今の住まいの近くでも選べます。

申請は遺言者本人が出向く必要があり、代理や郵送はできません。予約制なので、先に日時を取ってから行きます。

持ち物と手数料

持ち物と手数料
  • 遺言書(封はしない)
  • 保管申請書
  • 本籍入りの住民票
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 収入印紙3,900円分

申請書は法務省のホームページから取り出せます。遺言書は封筒に入れず、ホチキスも外した状態で持っていきます。

手続き手数料
遺言書の保管申請3,900円
遺言書の閲覧(モニター)1,400円
遺言書の閲覧(原本)1,700円
遺言書情報証明書1,400円
保管事実証明書800円

※法務省「手数料」ページより(2026年10月時点)。保管の撤回と住所変更の届け出は無料です。

家族への通知

家族への通知

預けた遺言書は、原本が死亡後50年、画像データが150年保管されます。亡くなったとき、あらかじめ指定した人(3人まで)に法務局から通知が届く仕組みもあります。

ただ、通知だけに頼らず、「法務局に預けてある」と家族に一言伝えておくのがいちばん確実です。見つからない遺言書は、ないのと同じなので。

公正証書遺言の作り方と費用

公正証書遺言の作り方と費用

公正証書遺言は、内容を決めて公証役場に相談するところから始まります。自分で文章を書く必要はありません。

  1. 財産と分け方をまとめる
  2. 公証役場に相談する
  3. 必要書類をそろえる
  4. 証人2人を決める
  5. 当日に内容を確認して署名

作成手数料の目安

作成手数料の目安

手数料は、財産を受け取る人ごとに金額を出して合計します。2025年10月に改定された今の基準はこうです。

1人が受け取る財産手数料
50万円以下3,000円
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下13,000円
1,000万円以下20,000円
3,000万円以下26,000円
5,000万円以下33,000円
1億円以下49,000円

全体の財産が1億円以下なら、ここに遺言加算の13,000円が足されます。たとえば妻に3,000万円、長男に1,000万円なら、26,000円+20,000円+13,000円で59,000円。

これに正本・謄本の代金がかかります。

※日本公証人連合会の案内より(2026年10月時点)。病院や自宅に来てもらうときは、手数料の加算と日当・交通費が別にかかります。

証人になれない人

証人になれない人

証人2人は、相続人になる予定の人とその配偶者・直系の家族はなれません。未成年者や、遺贈を受ける人も同じです。

身近に頼める人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます。専門家に作成を頼む場合は、その事務所が証人を手配することも多いです。

遺言書で揉めないための注意点

遺言書で揉めないための注意点

形式どおりに書けても、中身しだいで家族は揉めます。書く前に、次の4つだけは確かめてください。

元気なうちに書く

元気なうちに書く

遺言は、書いた時に判断する力があることが前提です。認知症が進んでから書いた遺言は、あとで有効かどうか争われることがあります。

母の物忘れが始まった頃、私は家族信託を調べて無料相談まで行きました。でも判断能力の線引きで間に合わず、見送っています。

親に書いてもらいたいなら、切り出すのは元気な今のうちです。

遺留分に配慮する

遺留分に配慮する

配偶者・子ども・父母には、遺言でも削れない最低限の取り分(遺留分)があります。子どもなら、原則として法定相続分の半分です。

「長男に全部」と書いても、ほかの子が請求すればお金で払う必要が出ます。遺留分を下回る分け方にするなら、理由を付言事項に残し、払えるお金の当てまで考えておいてください。

定期的に見直す

定期的に見直す

遺言書は何度でも書き直せます。前の遺言と後の遺言が食い違う部分は、新しいほうが優先されます。

家を売った、預金の口座をまとめた、相続人が亡くなった。こうした変化があったら、書き直しの合図です。

古い遺言書が残っていると混乱するので、法務局に預けたものは撤回の手続きもしておきます。

家族に存在を伝える

家族に存在を伝える

自宅に保管した遺言書は、見つけた人が勝手に開けず、家庭裁判所で検認を受ける決まりです。検認をせずに開けたり手続きを進めたりすると、5万円以下の過料の対象になります。

どこにあるか、どの方式で残したか。これを家族に伝えておくことまでが、遺言書の書き方だと私は思っています。

遺言がなかった母と、まだ書けていない私

遺言がなかった母と、まだ書けていない私

母が遺言を残していなかったので、実家の分け方は弟との話し合いで決めるしかありませんでした。私は紙に4つの条件を書いて出し、そのうち1つで話が止まり、そこから1年です。

母の字で1行でも「こう分けて」とあれば、あの1年はなかったかもしれない。何度もそう考えました。

だから2026年の春、自分の遺言を考え始めました。妻に「で、あなたはどうするの」と聞かれたのがとどめです。

終活と相続のまどぐちで無料相談を受け、グループの弁護士法人での遺言の面談を提案されています。

で、その面談の予約はまだ先延ばしにしています。書き方をここまで調べた私が、自分の遺言はまだ白紙です。

人に書けと言える立場ではないのは分かっています。

方式で迷っているなら、無料の窓口で一度聞いてしまうのも手です。私のときは相談は1時間ほどで、その場で契約を急かされることもなく「持ち帰って考えます」で帰れました。

相談先をほかと比べてから決めたい人は、相続の相談はどこがいいかにまとめています。家族信託まで含めて考えたい人は、おやとこの口コミ評判も参考になります。

遺言書の書き方のよくある質問

遺言書の書き方のよくある質問
Q
遺言書は何歳から書けますか?
A

15歳から書けます。年齢の上限はありませんが、書く時に内容を判断できる力があることが必要です。

Q
遺言書はパソコンで書けますか?
A

自筆証書遺言の本文は、全部手書きでないと無効です。パソコンで作れるのは財産目録だけで、目録の全ページに署名と押印が要ります。

Q
印鑑は認印でもいいですか?
A

法律上は認印でも有効です。ただ、本人が押したと示しやすいので実印をすすめる専門家が多いです。

Q
夫婦で1枚の遺言書にできますか?
A

できません。2人以上が同じ紙で遺言をすることは民法で禁止されているので、1人1通ずつ書きます。

Q
封筒に入れないといけませんか?
A

法律上の決まりはありません。自宅に保管するなら封をしておくと改ざんの疑いを防げますが、法務局に預けるときは封をせずに持っていきます。

Q
法務局に預ける費用はいくらですか?
A

保管の申請は1件3,900円で、収入印紙で納めます。預けたあとに撤回するときや住所変更の届け出は無料です。

Q
公正証書遺言の費用はいくらですか?
A

受け取る人ごとの財産額で決まる手数料の合計に、財産1億円以下なら遺言加算13,000円が足されます。妻に3,000万円・長男に1,000万円の例で59,000円に、正本・謄本の代金が加わります。

Q
書き直した遺言書はどちらが有効ですか?
A

内容が食い違う部分は、日付の新しい遺言書が優先されます。混乱を防ぐため、古いものは破棄するか撤回しておきます。

Q
エンディングノートでは代わりになりませんか?
A

エンディングノートに法的な効力はなく、財産の分け方を決めることはできません。気持ちや希望を伝えるには向いているので、エンディングノートの書き方を参考に遺言書と使い分けてください。

Q
遺言書が見つかったらどうすればいいですか?
A

自宅などに保管されていた自筆の遺言書は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます。法務局に預けられたものと公正証書遺言は、検認が要りません。

まとめ:遺言書は書き方より先に方式を選ぶ

まとめ:遺言書は書き方より先に方式を選ぶ

自分で書くなら、本文・日付・氏名を手書きして押印。財産目録だけはパソコンで作れて、全ページに署名と押印が要ります。

手軽さと安全を両立したいなら法務局に3,900円で預ける方法、確実さを優先するなら公正証書遺言です。どちらでも、財産は特定して書き、「その他一切の財産」の受け皿と、分け方の理由を残しておきます。

遺言がなかった母の相続で、私は弟と1年止まりました。自分の分は、まだ白紙です。先延ばしにしている面談の予約を、今度こそ入れようと思っています。

けんじ

完璧な内容を目指すより、まず1通書いて預けてみてください。書き直しは何度でもできます。

相続の相談先は相続の相談はどこがいいか、きょうだいで揉める原因はきょうだいで相続が揉める原因と防ぎ方、相続放棄を考えている方は相続放棄のやり方、手続き全体の流れは身内が亡くなったらすることリストで解説しています。

相続
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