結論から言うと、行方不明の相続人の住所は戸籍をたどって本籍地を割り出し、戸籍の附票を取ると分かります。役所で取れる書類だけで、たいていはたどり着けます。
それでも住所が出ない、手紙を出しても返事がない。そのときは不在者財産管理人か失踪宣告という制度で、遺産分割を前に進められます。
役所から取り寄せた戸籍の束を前に、途方に暮れている方もいると思います。私も母の相続で、出生から死亡までの戸籍を自分で集めました。
この記事では手順だけでなく、住所が分かったあとに何をどう伝えるかまで書きます。何十年も音信不通だった相手に手紙を出す。そこが一番きついので。
- 住所は戸籍の附票で分かる
- 附票は本籍地の役所で取る
- 広域交付で附票は取れない
- 見つからなくても分割は可能
- 自力なら実費は数千円ですむ
けんじ「生きているのかも分からない」という段階でも、打つ手はちゃんと残っています。順番に見ていきましょう。
戸籍を出生から死亡まで集めた私が言う、探し方の全体像


行方不明の相続人を探す作業は、人探しというより書類集めです。探偵に頼む話ではなく、役所の窓口で終わることがほとんどになります。
探すのは住所だけ


最初に整理しておくと、ここで必要なのは「今どこに住民登録があるか」だけです。電話番号も勤め先も要りません。
遺産分割協議は相続人全員の合意がないと成立しないので、その人に書類を届けられる住所さえ分かれば前に進みます。逆に住所が空欄のままだと、協議書に印鑑を集められません。
誰が相続人になるのかがそもそも曖昧な方は、順位と取り分の基本を誰がいくら相続するかの決まりで先に確認しておくと迷いません。
流れは大きく3段階


全体は三段構えです。亡くなった方の戸籍で相続人を確定し、その人の現在戸籍から本籍地を突き止め、本籍地で戸籍の附票を取る。
附票には住所の移り変わりが記録されているので、ここでほぼ決着がつきます。大半の人は3段目までで住所にたどり着けます。
それでもダメだった場合だけ、家庭裁判所の制度に進みます。順番を飛ばして先に制度の話を調べる方が多いのですが、たいていは附票で足ります。
私は役所を4往復した


母のときは、出生から死亡までの戸籍を自分で集めました。最初は一度で終わると思っていました。無理でした。
母は結婚と転居で本籍を動かしていて、たどるほど請求先の役所が増えていきます。窓口で「これだと足りません、前の本籍地にも請求してください」と言われるたび、封筒と定額小為替を買い直しました。
昔の戸籍は手書きの毛筆で、正直まったく読めない字がありました。読めないと次の請求先も分からないので、そこで手が止まります。



結局トータルで役所とは4往復しました。平日の昼間に動ける人じゃないと、けっこうしんどい作業です。
相続人の住所を突き止める手順


ここからが本題です。戸籍謄本から戸籍の附票までを、実際に窓口で何と言えばいいかも含めて並べます。
| ステップ | 取るもの | 請求先 |
|---|---|---|
| 1 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 | 本籍地の市区町村(広域交付も使える) |
| 2 | 戸籍に載っている相続人の現在戸籍 | その人の本籍地の市区町村 |
| 3 | その人の戸籍の附票 | 同じく本籍地の市区町村(郵送可) |
| 4 | 出てきた住所あての手紙 | 普通郵便・特定記録などで発送 |
郵送請求のときは、返信用封筒と本人確認書類のコピー、それに手数料分の定額小為替を同封します。定額小為替はゆうちょの窓口でしか買えません。
STEP1:親の戸籍を集める


まずは亡くなった方の戸籍を、出生までさかのぼって全部そろえます。ここに載っている子が誰なのかで、相続人が確定します。
前妻との間に子がいたケースは、この段階で初めて分かることが多いです。名前も知らない相続人が出てくる。そこから探し始める方も珍しくありません。
集めた戸籍は、後で遺産分割協議書や登記にもそのまま使います。遺産分割協議書の作り方もあわせて見ておくと、二度手間になりません。
STEP2:相続人の本籍を確認


相続人の名前が分かったら、次はその人の現在の戸籍を取ります。結婚していれば親の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られているはずです。
親の戸籍には「どこの戸籍に入ったか」が書かれているので、それを頼りに追いかけます。ここが芋づる式で、転籍が挟まると請求先がどんどん増えます。
役所には「相続手続きで戸籍をたどっています」と伝えると話が早いです。窓口の方が次にどこへ請求すべきか教えてくれることもあります。
STEP3:附票で住所を取る


本籍地が分かったら、その役所で戸籍の附票を請求します。附票は戸籍とセットで住所の履歴を記録している書類で、住民票の異動がそのまま載ります。
「戸籍の附票」という名前を知らないまま住民票を請求してしまう方が多いのですが、住民票は現住所が分からないと取れません。住所を知らない相手を探すなら附票です。
あ、そういえば注意点がひとつ。附票は本籍を移すとリセットされるので、転籍していると住所の履歴が途切れます。その場合は転籍前の本籍地にも請求します。
取れる人の範囲に注意


他人の戸籍や附票は、誰でも取れるわけではありません。相続手続きのように正当な理由があれば、第三者でも請求できる扱いになっています。
窓口では「自分が相続人であること」を示す戸籍を一緒に出します。求められる書類は役所によって微妙に違うので、郵送前に電話で確認したほうが早いです。
ここでつまずくと、封筒が往復するだけで2週間くらい溶けます。私は一度、必要書類が足りずに突き返されました。
広域交付でも取れない戸籍がある


2024年3月から戸籍の広域交付が始まって、戸籍集めはかなり楽になりました。ただ、これで全部そろうと思って動くとつまずきます。
広域交付でできること


広域交付は、本籍地でない役所の窓口でも戸籍謄本をまとめて請求できる仕組みです。全国どこの市区町村でも受け付けてもらえます。
親の戸籍を出生までさかのぼるときは、これが効きます。以前なら何ヶ所にも郵送していたものが、窓口1回でかなりの部分そろいます。
使うときは本人が窓口へ行き、顔写真付きの本人確認書類を出します。郵送も代理人もダメなので、平日に動く必要があります。
附票と原戸籍は対象外


ここが本題です。戸籍の附票は広域交付の対象外で、結局その本籍地の役所に請求することになります。
コンピュータ化される前の古い改製原戸籍や除籍も対象外です。そういう戸籍が混ざっていると、その分だけ従来どおりの郵送請求が残ります。
私が「役所を何往復もした」と書いたのは、まさにこの部分でした。広域交付が始まった今でも、古い戸籍がある家はここで足止めされます。
兄弟の戸籍は取れない


もうひとつ。広域交付で取れるのは、本人・配偶者・親や祖父母・子や孫の戸籍までです。兄弟姉妹の戸籍は含まれません。
音信不通の相手が自分の兄や弟だと、この制限に引っかかります。親の戸籍をたどって兄弟の本籍を割り出し、そこへ個別に請求する流れになります。
手間は増えますが、相続を理由に請求すればちゃんと出してもらえます。窓口で断られたら、何の手続きに必要かを具体的に説明してみてください。
住所が分かってからが本番


附票で住所が出ると、ひと安心します。私も母の戸籍がそろった日は、テーブルの上の紙束を眺めてしばらく動けませんでした。
ただ、本当に難しいのはここからです。何十年も連絡を取っていない相手に、こちらから接触する段階に入ります。
いきなり訪ねない理由


住所が分かると、会いに行きたくなります。気持ちは分かるのですが、初回の接触は手紙にしたほうが穏やかに進みます。
相手からすると、何十年も音沙汰のなかった親族が突然玄関に立つわけです。しかも用件は遺産。身構えるなというほうが無理があります。
私は弟と1年口をきかなかった時期があります。あのとき突然家に来られていたら、たぶん扉を開けなかったです。相手に考える時間を渡すほうが結果的に早いと思います。
最初の手紙はこう書く


手紙で外したくないのは、責めないこと、急かさないこと、金額の話を先に出しすぎないことです。返事のハードルを下げるのが最優先になります。
参考までに、私ならこんな書き出しにします。角が立ちにくい形です。
突然のお手紙で驚かせてしまい、申し訳ありません。○○の長男の△△と申します。
父○○が本年○月に亡くなりました。ご連絡が遅くなってしまい、失礼いたしました。
相続の手続きを進めるにあたり、戸籍をたどってご住所を確認させていただきました。勝手なことをして申し訳ありません。
手続き上、皆さまのお考えをうかがう必要があります。お返事はお急ぎではありません。ご都合のよいときで結構です。
お会いするかどうかも、お任せいたします。お電話でも書面でも構いません。連絡先を下に記しておきます。
ポイントは、住所をどうやって調べたかを隠さないことです。ここを黙っていると、相手は「どこで調べた」と警戒します。
あと、借金がある場合は最初の手紙で正直に書いたほうがいいです。あとから発覚するほうが、はるかにこじれます。
返事が来ないときは


手紙を出しても返事が来ないことは普通にあります。読んで迷っている場合もあれば、そもそも受け取っていない場合もあります。
宛先不明で戻ってきたら、附票の住所がすでに古い可能性があります。もう一度、最新の附票を取り直してみてください。
届いているのに無視されている場合は、間に第三者を立てると動くことがあります。司法書士や弁護士名の文書だと、受け取り方が変わる人はいます。
連絡はついたけど話がこじれた、というときはきょうだいの相続トラブルのほうが状況に近いかもしれません。



返事が来ない期間って、本当に落ち着かないんですよね。私も郵便受けを何度も見に行きました。
どうしても見つからないときの2つの制度


附票をたどっても住所が出ない、住所は分かるのに完全に音信不通。そういうときのために、家庭裁判所の制度が2つあります。
| 比べる点 | 不在者財産管理人 | 失踪宣告 |
|---|---|---|
| 要件 | 行方不明で連絡が取れないこと。年数の縛りはない | 生死不明が7年(危難に遭った場合は1年) |
| 期間の目安 | 申立てから選任まで2〜3ヶ月ほど | 公告期間を含めて半年〜1年ほど |
| 費用の目安 | 印紙800円+切手。予納金を求められると数十万円 | 印紙800円+切手+官報公告料。数千円台から |
| 使いどころ | 生きている可能性があり、早く分割したいとき | 生死不明が長く、決着をつけたいとき |
金額も期間もあくまで目安です。家庭裁判所や事案によって幅があるので、正確なところは申立先に確認してください。
不在者財産管理人とは


行方不明の人の代わりに財産を管理する人を、家庭裁判所に選んでもらう制度です。選ばれた管理人が本人の代わりに遺産分割協議へ入ります。
ただし管理人が勝手に取り分を譲ることはできません。協議に参加させるには家裁の許可が要りますし、法定相続分の確保が原則になります。
注意したいのがお金です。管理人の報酬にあてる予納金を求められることがあり、数十万円になる場合もあります。不在者本人に十分な財産があれば不要になることもあります。
失踪宣告とは


生死不明の状態が続いている人を、法律上は亡くなったものとして扱う制度です。普通失踪なら生死不明が7年続いていることが要件になります。
震災や海難など危難に巻き込まれた場合は、危難が去ってから1年で申し立てられます。手続きの途中で官報に公告が出るので、時間はそれなりにかかります。
宣告されると、その人については別に相続が発生します。子がいれば代わりに協議へ入るので、関係者がむしろ増えることもあります。ここはケースによって扱いが変わります。
どちらを選ぶかの目安


ざっくり言うと、生きている可能性があるなら不在者財産管理人、7年以上まったく手がかりがないなら失踪宣告です。
ただ、この判断は自分でつけないほうがいいです。どちらを選ぶかで費用も期間も、その後の相続人の顔ぶれまで変わってきます。
申立書の書き方も含めて、弁護士に一度見てもらうのが安全です。相談先を探すならベンナビ相続のような弁護士検索サイトが使えます。
かかる費用と期間の目安


お金と時間の話を正直に書きます。ここが分からないと動き出せない方が多いと思うので。
自分でやる場合の実費


戸籍と附票を自分で集めるだけなら、費用はたいしたことありません。書類1通あたり数百円の世界です。
- 戸籍謄本は1通450円
- 除籍・原戸籍は1通750円
- 戸籍の附票は1通300円前後
- 郵送分の切手と封筒代
- 定額小為替の手数料200円
附票の手数料は自治体で少し違います。全部合わせても数千円で収まることがほとんどです。
私の母のときは戸籍関係の実費が1万5千円ほどでした。転籍が多くて枚数がふくらんだ結果です。
専門家に頼む場合


戸籍集めだけを司法書士や行政書士に頼むと、数万円が目安になります。相続人調査というメニュー名で受けている事務所が多いです。
不在者財産管理人や失踪宣告の申立てまで頼むと、そこに報酬が上乗せされます。予納金が発生するとさらに膨らみます。
正直に言うと、お金はかかります。ただ平日に何度も役所へ行けない人にとっては、払う価値がある部分でもあります。
日数はどれくらいか


戸籍を集めて附票にたどり着くまでは、郵送を挟むと1ヶ月前後を見ておくと安心です。窓口だけで回れるなら数日で終わることもあります。
手紙を出してから返事を待つ期間も要ります。ここは相手次第なので読めません。
制度を使うことになると、そこから数ヶ月から1年です。相続税の申告は10ヶ月が期限なので、財産が多い家は早めに動いてください。線引きは相続税はいくらからで確認できます。
自分でやるか、頼むか


最後に、どこまで自力でやるかの話です。全部自分でやった私が言うので、そこそこ実感は入っていると思います。
自分でできる範囲


戸籍を集めて附票を取るところまでは、自分でできます。特別な資格は要らず、必要なのは平日の時間と根気だけです。
手紙を書くのも自分のほうがいいと思います。他人が書いた文面より、身内の言葉のほうが返事は来やすいです。
どこまで自力でいけるかの線引きは相続手続きはどこまで自分でできるかにまとめています。
私が代行に頼んだ理由


戸籍は自分で集めましたが、そのあとの手続きは代行に出しました。頼んだのはnocosで、実費込みで総額26万7千円ほどでした。
内訳はスタンダードプラン165,000円、金融機関1社の追加55,000円、登録免許税32,000円、それに戸籍などの実費が1万5千円ほど。
片道4時間の実家に、平日に何度も通うのが限界でした。有給が減っていくのを見ながら、これは無理だなと。実際の流れはnocosに頼んだ体験談に書いています。
頼むときの選び方


とか言いつつ、代行がいつも正解ではありません。相続人が近所に住んでいて全員と話がつくなら、自分でやったほうが安いです。
頼むなら、揉めそうなら弁護士、登記が絡むなら司法書士、書類集めが中心なら代行サービス、という分け方になります。比較はnocosと司法書士の比較が分かりやすいと思います。
相談先そのものを迷っているなら相続の相談はどこがいいかで候補を並べています。無料相談だけ使って断るのも、ぜんぜんアリです。



私も、いい相続は見積もりまで出してもらって最終的に断りました。断っても嫌な顔はされませんでしたよ。
相続人が行方不明のときの探し方によくある質問


- Q戸籍の附票とは何ですか?
- A
戸籍とセットで住所の移り変わりを記録している書類です。本籍地の市区町村で取れます。住民票と違って現住所を知らなくても請求できるので、行方不明の相続人を探すときの本命になります。
- Q附票を取ったのに住所が古かったです
- A
本籍を移していると附票の履歴が途切れます。転籍前の本籍地にも請求してみてください。それでも古い記録しか出ない場合は、住民登録を移さずに生活している可能性があります。
- Q何十年も前の住所は残っていますか?
- A
2019年の法改正で保存期間が大幅に延びたので、今後は残ります。ただ、それ以前にすでに保存期間が過ぎて廃棄された分は出てきません。古い記録ほど空振りする可能性はあります。
- Q他人の附票を勝手に取れるのですか?
- A
相続手続きという正当な理由があれば請求できます。自分が相続人であることを示す戸籍を一緒に出す形です。求められる書類は役所ごとに違うので、郵送前に電話で確認すると確実です。
- Q広域交付を使えば全部そろいますか?
- A
そろいません。戸籍の附票は対象外ですし、コンピュータ化前の古い改製原戸籍も出ません。兄弟姉妹の戸籍も広域交付では取れないので、その分は従来どおり本籍地に請求します。
- Q手紙を受け取り拒否されたらどうしますか?
- A
まず期間を空けて、もう一度出してみてください。それでも反応がないなら、司法書士や弁護士の名前で出すと受け取り方が変わることがあります。それも無理なら家庭裁判所の制度に進みます。
- Q見つからないまま遺産分割できますか?
- A
本人抜きの協議は無効なので、そのままではできません。不在者財産管理人を選んでもらうか、失踪宣告を受けるかのどちらかで進めます。書き方の基本は遺産分割協議書の作り方にあります。
- Q失踪宣告は何年で申し立てられますか?
- A
普通失踪は生死不明が7年続いていることが要件です。震災や海難など危難に巻き込まれた場合は、危難が去ってから1年で申し立てられます。公告があるので宣告まで半年以上は見ておいてください。
- Q口座が凍結されて生活費が出せません
- A
相続人単独で一定額まで引き出せる仮払い制度があります。分割の話がまとまる前でも使えるので、当座はこれでしのげます。詳しくは預貯金の相続手続きにまとめました。
- Q戸籍集めが面倒で進みません
- A
私も同じ状態から代行に頼みました。戸籍集めだけを外注する手もあります。費用感を知りたい方はnocosに頼んだ体験談を見てみてください。
戸籍を遡ると、会ったこともない遠い親族が相続人として出てくることがあります。その立場になった側の話はいとこに相続放棄の書類が届く理由に書きました。
まとめ:住所は戸籍の附票で分かる


行方不明の相続人を探す流れは、亡くなった方の戸籍で相続人を確定し、その人の本籍地で戸籍の附票を取る、という順番です。役所で取れる書類だけで、たいていは住所にたどり着けます。
気をつけたいのは、広域交付では附票も古い原戸籍も取れないこと。そこだけは昔ながらの郵送請求が残ります。
それと、住所が分かってからが本番です。いきなり訪ねずに手紙から。相手にも考える時間が要ります。
どうしても見つからないときは不在者財産管理人か失踪宣告で、遺産分割そのものは前に進められます。止まったままにはなりません。



私も母の戸籍集めでは何度もへこみました。時間はかかりますが、順番どおりやれば必ず前には進みます。
相続全体の順番は身内が亡くなったらすることリスト、名義変更の期限は相続登記の義務化、相談先の選び方は相続の相談はどこがいいかで解説しています。あわせて読んでみてください。











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